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暴行罪と傷害罪について
殴られて、顔に青アザができた場合(警察とそれを分かっている場合)、軽傷だったとしても、傷害罪になるのでしょうか?
時間が経って、口を開けると痛いことに気づいたのですが、病院に行って証明書などを貰った方が、いいのでしょうか?

事件が起きた当日に警察に行き、調書などを作成していましたが、警察の方が連絡する時に「暴行で〜」と言っているのが気になりました。

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A 回答 (4件)

医師の診断書を見せて、傷害で訴えれば良いです。



渡せと言われたら、コピーを取らせて、原本は自分が保管する。警察は証拠隠滅などしますからね。
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暴行により、傷害を負わせる意図がなくても相手に傷害が発生すれば傷害罪になります。


傷害の事実を証明するために診断書を取得しておきましょう。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
警察にいる時は、「おそらく病院には行かない」と伝えてしまったのですが、後からでも提出は可能でしょうか?(アザの写真は警察の方が撮っていました)
明日もう一度警察署に書類のサインをしに行かなければなりません。

お礼日時:2025/05/10 01:41

殴られた原因にもよりますので一概には言えません

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石を投げて当たらなくても暴行ですからね。

当たれば傷がなくても傷害罪です。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
警察の方は、防犯カメラを確認して、犯人(?)を認めていたのですが、暴行で〜と話していたので、気になりました…
では、軽い怪我でも傷害になってしまうんですね…

お礼日時:2025/05/09 22:21

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