
長文失礼します。
土地賃貸契約について質問します。
父所有の畑を人に貸しています。
かれこれ30年以上貸していると思われます。
私は長男
父は2年前から精神疾患があり精神科に医療保護入院。認知症もあり介護4。
毎年畑の賃料を借り主が払いに来ていましたが昨年から来なくなり家に行ったら体を壊し出向けなくなったから来るの待っていたと言われました。
契約書には年契約で二萬と記載されていて家庭菜園を目的として貸すとなっていますが、いまは体を壊し家庭菜園は作っていないから一万に負けてくれと言われ仕方なく今回は一萬円頂きました。
実は貸してる当初から畑にトレーラーハウスを置き電気を引っ張り住んでいます。30年前に父がどういう経緯で貸したかは分からず。
もちろん畑は農地転用していません。
農業委員会に話ししてあるかも私は知らず。ただ役所の方は畑にトレーラーハウス置き住んでる方がいることは知っています。
私としては賃料は上げたいくらいです。
田野畑は老夫婦に貸してあり栽培して草刈りもされて維持されてますし返す時も更地にして返すと話がついていますがトレーラーハウスの方はいまは栽培もしていない、草ボウボウ。周りは物が散乱。
仕方なく今回は一萬で受けましたが来年からは最低でも契約にあるように二萬。
一度一万で引き受けたならもう一萬以上は取れませんよ?なんてはなしになるのか?
尚且つ年配なので亡くなった時にトレーラーハウス片付けたり更地にして綺麗に誰がして返してくれるのかハッキリさせたく別に住む家族の(娘)さんと話をしたく。
本人に話してもトラブルになるしもう年配なので。
また揉めたとき相談する窓口はあるのか?
また裁判なんて私には資金もないですしその場合泣き寝入りなのか?
賃料来年から二万に戻さないとこちらも困るが拒否されたらどうなるのか?
払えないならでていってもらうと言えるのか?
また農地転用してない畑にトレーラーハウスを置き住むことは許可得てるか知りません。万が一違法なら貸した側に罪があるのでは?と心配が
ただ役所なども青地(農地転用できない)畑に住んでるのは昔から把握している。
貸したのは父だが父は認知症で医療保護入院し戻らない。
ましてや私が長男だが成年後継人の手続きなどしてはいませんがこの契約私が引き継ぐしかなく。
こちら契約書です。
https://d.kuku.lu/2ambxehgs
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(1)契約書を拝見すると「賃貸借期間1年」となっているのに何故延長されているのですか?
この種の契約では一般的には「貸主又は借主の申し出により賃貸期間を延長することが出来る」とか「申し出がない場合には賃貸期間満了時に契約解除して借主が現状回復の上、貸主に返却する」と付記するのが普通だと思います。
まあ、今更言ってもしょうがないのですが、現状を変更するためには「現在の契約書は有効期間が満了していることから現状の契約書は破棄し、新しい契約書を締結して下さい」と申し出すれば良いのではないですか。
民法第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
1項 土地の賃貸借 一年
賃貸料2万円を支払わなかった時点も実は「債務不履行」なので契約解除の理由となったのですが、1万円に減額して認めてしまったので「債務不履行」を理由に契約解除するのは難しいと考えます。
新しい契約書の当事者は「ご質問者さん」と「相手方の娘」とすれば良いと思います。
法律上、ご質問者さんが当事者となるには「父親からの委任状」を貰うことでクリア出来るでしょう。
相手方の娘が当事者となることも新しい契約となれば娘が相手方でも全く問題ありません。
但し、現在の契約破棄時点でトレーラーハウスの件も明確にする必要があります。(原状回復するのか、新しい契約書で娘が将来に亘って原状回復の責任を持つように契約書を作成するのかと云う意味です。)
※※※発想の転換※※※
ご質問者さん側が当該土地を有効に使わない場合には発想を変えて「当該土地を相手方に売り払う」ことも考慮すべきかと思います。
年2万円の賃借料で何かと心配したりするのも何だかな~と感じます。
(2)借主が借地の所有権者となり得るかどうかについて
民法では「取得時効」と云うものがあり次のように定められています。
故に、所有者が正当な権利を主張・実行しないと取得時効で借主の物となり得るので放置しておくのは非常に拙いです。
(現状は放置していないので取得時効にはならないでしょう。
尚、取得時効はそんなに珍しいことではなくて、国所有の土地を占有されて占有者が所有権を勝ち取った判例は幾つかあります。)
民法第162条(所有権の取得時効)
1項 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
No.1
- 回答日時:
畑に住んでいることを貴方も知っての事なら少しマズいはずです……確か宅建法で
「善意の貸借人は◯◯年を経過すると、その土地の所有者となる(一階の土地)」みたいな法律があったはずなんですよね……
ありがとうございます。
地目変更は定かではありません。私は未確認ということです。
ただ農業委員会や役所も把握している
指導入ったら従うでもよいのでは?
30年来把握はされている
安易ではいけませんが。
また借り主が◯〇〇年住むと所有者に?
もしそうであれば固定資産税は借主が払わなければおかしいですよね?
〇〇年経ったら借主が所有者になったら
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