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もし犯罪を犯し懲役10年とか行った場合、賃貸は強制解約だと思いますが、持ち家はそのままでしょうか?固定資産税とか未納のままだとどうなりますか?お分かりの方教えてください。

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A 回答 (4件)

●【もし犯罪を犯し懲役10年とか行った場合、賃貸は強制解約だと思いますが、持ち家はそのままでしょうか?】



⇒そのままですね。
実刑判決が確定したとしても、それは刑事事件としてものであり、法的には、一軒家やマンション等、土地・建物の所有権が自動的にはく奪されるわけではありませんので。

●【固定資産税とか未納のままだとどうなりますか?】
⇒実刑判決が確定してから刑務所に収監されるまでには、通常2週間程度かかりますので、その間に、そう言ったことを含め、自身の身辺整理をすることになるでしょう。

ちなみに、固定資産税を長期間滞納すると、自治体から差し押さえ等、法的手段を取られてしまいますしね。
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固定資産税は払っていれば所有し続ける事はできるんじゃないでしょうかね。


犯罪を犯し懲役10年であっても、個人の所有物なので、そのまま持っている事は可能だと思いますよ。
固定資産税は払わなければならないと思いますよ。
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懲役の当人が、刑務所の看守に相談でしょうね。

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売るか、身内に手続き任せるか。

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