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戸籍の申請について。
窓口では、本籍地を求められるけれど
本籍地がわからなくても、技術的に?実質は、名前と生年月日がわかっていれば、探すことはできる?

A 回答 (7件)

名前と生年月日だけで、役所が本籍地を探すのは無理です。

探そうとしてくれても同姓同名、生年月日も同じ。と、言う人がいますので。

勿論役所は本籍地を探したりはしてくれません。ご自分で本籍地記載の住民票を取得して、本籍地を管轄する役所に戸籍謄本を請求するのが一番いいと思います。
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理論的には,不可能ではないと思います。



でもそのためには,全国の自治体で分担管理している戸籍データベースを,(法務省または総務省で)1つにまとめて集中管理しなければなりません。そのようなことが行われていない現状では,不可能だと言って差し支えないでしょう。

現状でやろうと思うのであれば,住基ネットで個人を特定してそこにある戸籍特定情報を確認し,それを基に本籍を管轄する役所に戸籍証明書を請求し直すという感じでしょうか。

ただ,そんな面倒なことをしなくても,マイナカードを使って自分の本籍入りの住民票を発行し,その住民票に記載されている戸籍特定事項で戸籍証明書を取れば足りるのかなと思います。ただ住民票は全国どこに住所があってもとれるのに対し,戸籍は本籍管轄の自治体がどれだけコンビニ交付に対応しているのかによって違います。住民票のように取れる自治体もあれば,いったん戸籍証明書の取得に関する登録(即日は無理。数週間とかかかる)をしてからでないと取れない自治体もまだあります。

コンビニ交付というのは場所的制約(北海道在住の人が沖縄でも住民票や印鑑証明書が取れてしまう)も時間的制約(深夜時間帯以外は取れる)もそれほど受けないうけに,取得コストも抑えられる(役所窓口よりも50円~100円安くなる)だけど,一部のマイナカード嫌悪派に影響されてマイナカード利用をやめてしまう人がいるようですね。まあもったいないことだと思います。
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戸籍簿を取るなら、本籍地(本籍地の市区町村名)と、住居の表示番号(番地の地域なら番地)と、戸籍筆頭者名などか必要です。



住民票を取ると、現在の本籍地も表示されています。

戸籍筆頭者とは、婚姻届けの時に旧姓を引き継いだ人です。
戸籍は夫婦単位であり、未婚の人は親の夫婦の戸籍に記載されています。
未婚の人は、親の「戸籍筆頭者」の名前が必要です。

本籍を移転履歴を取るなら、まず、現在の戸籍を取って、その戸籍に記載の前の戸籍の場所・筆頭者名などから、だんだんと、以前の戸籍にたどって行きます。

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今月末から、戸籍の名前に「フリガナ」が登録となりまから、本籍のある市区町村から「フリガナ」の確認通知が来ます。

「フリガナ」は、出生届けの時に届けたものです。
違っているなら、正しいフリガナを返送しましょう。
返送しなければ、そのまま戸籍に登録となります。

戸籍に登録後の修正は、おそらく、裁判所の許可が必要になると思われます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます! (動画)
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分からないならきちんと調べておきましょう。


住民票を取得するとき、本籍を記載してもらえば良いだけです。
ちなみにコンビニでの交付だと本籍の記載はできません。
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無理だと思いますよ。



日本全国民の情報が登録されているサーバーなんてものがあれば、そこで検索かければ出来そうですけど、役場にそんなものはありません。
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探せるとは思いますけど、奇跡的に同姓同名同じ誕生日の人がいる可能性もありますので、確認の為に本籍は必須です。

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