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戸籍の附票についての質問です。

自分の過去の住所を出生まで遡る事は可能ですか?
本籍地が何度か親の離婚、再婚、自分の結婚により変わっている場合は本籍地ごとの役所に行けば戸籍の附票で確認できますか?
また、窓口でどんな言い方をすればスムーズに伝わりますか?

ご教示いただけますと幸いです。

A 回答 (4件)

はい、可能です。


住所を変更する都度に、
新住所地の自治体から本籍がある自治体に通知され、
それが戸籍の原本と共に記録保存されています。
本籍が変わる都度に記録保存場所が変わるので、
本籍地ごとに確認することになります。
住所異動の経歴が解る、戸籍の附票、と言えばわかるはずです。
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生まれてからのすべてだと,今になって取得するのは無理なように思います。



令和元年の住民基本台帳法の改正により,それまでも戸籍の附票の保存期間は5年だったものが,150年に伸長されました。150年も生きた日本人はいないと思うので,ここだけを見ると可能のようにも思えます。

ですが,結婚や離婚,転籍と,法改正による戸籍の改製があると,それに伴って戸籍の附票も改製されます。そのために,それらの事由があると,法改正前に消除されてしまった記載事項は消えてしまい,改製時に残っていた記録だけが改製後附票に転写されるために,それ以上の記録はなくなってしまいます。

僕の家族の附票を見ても,もっとも古くまでたどれるのは平成2年に転居した僕だけで,他の家族は平成6年,平成10年までしかたどれません。
ただ僕は,それ以前に(コンピュータ改製前の)戸籍の附票を取っていた(興味本位です)こともあるので,それを使えば出生までたどることはできます(でもその附票,今はどこにしまい込んでいるのか…)。
そういう特殊なことをしていない人であれば,出生までたどることはなかなか難しいです。

可能なのは,本籍や戸籍が変わらず,かつ同じ住所に住んでいる人だけということになりますが,ほとんどの自治体で平成になって戸籍がコンピュータ化された関係上,そこで戸籍の附票も改製されています。出生までたどるのは難しいと思います。
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令和元年6月20日以降は附票の保存期間が150年になりましたが、それ以前は5年でした。


出生まで遡るのは無理です。
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>自分の過去の住所を出生まで遡る事は可能ですか?



 はい!

 親が亡くなり 相続の為
親の過去の住所、出生地まで遡り
戸籍を取りに行きました。

 郵送でも可能な様です

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/16 13:29

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