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相続放棄する際の必要書類の1つに「被相続人の住民票除票または戸籍附票」があり、それぞれの書類の説明は、

住民票除票・・・転出や死亡などによって住民登録が削除された住民票のこと。
戸籍附票・・・戸籍がつくられてから、戸籍から除籍されるまでの住所が登録された書類のこと。

とのことですが、何か種類としては性質の違う書類のように思えるのですが、何故どちらかでいいのでしょうか。

またどちらの書類も、被相続人が死亡時に住んでした自治体の役所に行けば取得できますか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

どちらでもいいのですが、被相続人の最終の住所により、管轄する家庭裁判所が決まるからです。



住民票除票は、被相続人の最終住所地の市区役所(町村役場)、戸籍附表は被相続人の本籍地役所で取得できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、書類によって最終住所地の役所、本籍地の役所と異なるわけですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/04 21:06

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