公証役場で遺言を作成する予定です。
私は再婚で、夫は子供無し、私は娘が2人いて、家を継いでくれる長女に全財産を渡したいです。夫と娘は養子縁組しておりません。
そして、遺言はどっちが先に死亡しても「長女だけ、にいくようにするならば」私と夫が二人共作成しないといけないと思ったのですが、夫が公証役場に尋ねると作成も手続きも夫のみで「私の分も」長女にいくという遺言が作成できると言われたらしいのです。
私、の遺言なのに、夫だけが行って作成できるのでしょうか?
公証役場の方が「養子縁組をしていない夫だけがするのか」と思われたのであれば、私がしなくても良いのがわかりますが、長女だけに渡したいということであれば私も作成しないと、それには本人(私)が手続きしないなんてあり得るのか?と思っています。
※これは質問するにあたってわざわざ記述する必要はありませんが。私達は決して財産が多いわけではなく、少ない方、むしろ家と少しのお金だけですが、長女だけに渡したい意図は私が死亡した後に夫の介護をしてもらう長女にお金の管理をしてほしいこと、それには葬式代やお墓のことも含まれています。(私の夫は金銭感覚がなく電気や水もお金も気にせず使うので。今は私が管理しています。また、長女は戸籍上はお嫁にいっており、旦那さんには長男でしたが、色々と事情がありマスオさんをしてもらっている。1階にはリビングしかない自宅を、長女が私達のことを心配して増築して1階に部屋を作ってくれたのと、旦那さんの方の介護、お墓もみないといけないので、そんな長女に渡したいというのが私達の意思です)
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
公証役場へ行く人に関しては仮に邪魔だと思われても、あなたも行って納得が出来るようにした方がいいでしょう。
こんな所で素人に聞いた結果を信用しない方がいいです。
ところで、遺産を長女だけにという事ですが遺留分請求という事もあります。
これを他の相続人に起されると、一定額はそちらに相続されることになります。
また気分的にも、そのような遺言書があったとあなたが亡くなってから知ると良くないように思います。
人間関係さえ悪くなければ、次女さんにもきちんと説明して次女さんは相続しないようお願いしておく方が、後々いいように思います。
これは次女さんが納得して、遺産分割協議書でそのように記載すれば遺言書はなくても大丈夫です。
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/entrust …
ありがとうございます。
遺留分のことも存じております。
姉妹が不仲であり、私たちが次女に説明するとしても、その話はおいおいになると思います。
公証役場には電話で私の聞き方が悪いのか、こう聞きたかったのですが↓
「夫が遺言を書けば、夫婦どちらが死んでも夫婦の財産どちらも長女のものになる」か聞いたのですが、「そうです」と言われました。
あと、専門的な知識であればそうですが以下の質問であれば普通の方なら知っておられることを再確認したいので。。
なので公証役場には上のように言われましたが、質問を簡単に書くと、以下の質問です。
私の財産についての遺言は、私しか作成できませんよね?
「夫婦の財産はどちらが先に死んでも長女にいく」という遺言を夫が書けば、私は手続きの必要ないなんてことないですよね?
No.4
- 回答日時:
夫が先に死亡するケースと、あなたが先に死亡するケースの両方について公正証書に記載しなければなりません。
公証役場の方はその指摘をしているのでしょう。
疑問があれば公証役場の窓口で相談しましょう。
あなたの事前の準備と検討が相当不足しているようです。
ありがとうございます。
そうです!
そうなんです。
夫は、夫が遺言を作成すれば夫婦の財産は長女にいく、と言われたと受け取っています。
なので簡単に書くと、以下の質問です。
私の財産についての遺言は、私しか作成できませんよね?
「夫婦の財産はどちらが先に死んでも長女にいく」という遺言を夫が書けば、私は手続きの必要ないなんてことないですよね?
No.2
- 回答日時:
>家を継いでくれる長女に全財産を渡したいです…
>遺言はどっちが先に死亡しても「長女だけ、にいくように…
誰の遺産を?
あなたの財産だけの話?
それとも夫の財産もあなたの財産もすべて含めての話?
肝心なことを抜かすから、公証人役場へ行ったところで話がかみ合わないのです。
いくつもの場面を裁定して回答を書くのは面倒です。
質問は他人がすぐ理解できるように書いてください。
書いてはいますが。。個人の受け取り方ですね。
簡単に書けば良かったです。
私の財産についての遺言は、私しか作成できませんよね?
「夫婦の財産はどちらが先に死んでも長女にいく」という遺言を夫が書けば、私は手続きの必要ないなんてことないですよね?
No.1
- 回答日時:
子供のいない主婦ですが・・・。
市の無料相談で、相続の相談、無料でやっていませんか?
そこで、相談の上、自分では難しい場合は、専門家(行政書士)に有料で
「市報」に載っている場合もあります。
市役所で聞いても良いと思います。
私は、2度ほど、電話予約して、公民館で相続相談に行きました。
貴女自身も、行政書士さんに相談の上、公証役場に行かないといけないのでは?
一度、専門家に相談に行った方が良いと思います。
ありがとうございます。
そういうところに相談に行ったことがあります。
そして私の質問の仕方が悪かったです。簡単に書けば良かったですね。
↓
私の財産についての遺言は、私しか作成できませんね?
「夫婦の財産はどちらが先に死んでも長女にいく」という遺言を夫が書けば、私は手続きの必要ないでしょうか?
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