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73歳女性で扶養照会を拒否したら生活保護の申請を断られた。⬅️こんなことはあり得るのでしょうか?
職場のビルで、清掃として働いている73歳のおばあちゃんがいるのですが、話を聞くと、遠くに住む娘に迷惑をかけられないという理由で、扶養照会を断ったところ、役所の職員に「それでは生活保護は申請出来ません」と門前払いされたとのことです。(東京23区内です)
足腰も弱ってるみたいですし、なんとか助けてあげたいのですが、何かいい方法はありませんでしょうか?知恵をお貸しください。

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A 回答 (14件中1~10件)

>扶養照会を断った


<そっれはダメでしょうね。

決まりですから。やらないではダメでしょう。単なる照会です。
向こうで断るなら役所が送付する書類に理由を記載して返送する
必要があるからです。
最初は何度か電話で問い合わせされるかも知れません。

多分、3~5年間は、毎年、家族へ書類が送付されますが、義務や強制
じゃないのでその都度無理だと書いて返送すればいいだけでしょう。

役所は書類が揃わないと何も進まないところです。

「扶養照会」=>娘が拒否を通知(書類)=>手続き開始

でしょうね。
息子じゃなくて良かったですね。
嫁なんで夫の稼ぎを勝手に仕送れないと言えば済むはずですから。
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追加のアドバイスです。


●直系血族・兄弟姉妹に扶養照会があった場合,
義理人情を別にすれば、法律上は、扶養を拒否しても、ほとんど問題にはなりません。
たとえば月収30万円なら月々1万円の仕送りをしなければならない、というような基準はないのです。
いずれにしろ、民法での扶養は、あまり強いものではないです。
民法での扶養は、努力目標のような程度です。
直系血族・兄弟姉妹が超裕福な生活なら、扶養するほうがよいかもしれないという程度です。
たとえば田園調布に大豪邸があるような超裕福な生活なら、扶養するほうがよいという程度です。
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結論から言えば、市民団体に相談がよいと思います。


生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に生活保護申請者を支援している市民団体に相談がよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この人は、正式には、まだ、生活保護を申請してないのではと思います。
市役所の窓口で、口頭だけで断られるというのは、正式な結論ではないです。
もしも正式な却下なら、「生活保護却下通知書」のように文書(書面)で通知があるはずです。
つまり生活保護が受給できるかどうかは必ず文書(書面)で通知しなければならないことになっています。(生活保護法24条)
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結論


生活保護申請時に扶養照会は本人が紹介拒む場合は、親族と10年以上音信不通の場合は照会扶助はしません。
また、保護申請や扶養照会を嫌がる場合は、福祉事務所は懇切丁寧に聞き取りをして判断するように事務連絡で定めています。
都京都内であれば、NPO法人か生活と健康を守る会などの民間ボランティアで相談することです。
また、法テラス、司法書士、生活保護問題対策全国会議、地域包括支援センターで相談することです。
法テラスでは、生活保護相談も受けています。
https://www.houterasu.or.jp/


生活保護問題対策全国会議

 東京   
認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい http://www.npomoyai.or.jp/
 Tel. 03-6265-0137 (火 12時〜18時、金11時〜17時のみ)
面談相談:毎週火 11時~18時 もやい事務所にて

ホームレス総合相談ネットワーク http://lluvia.tea-nifty.com/
 フリーダイヤル0120-843-530
 (電話でのお問い合わせは、月水金午前11時〜午後5時にお願いします)
ここで相談するとよいかもです。
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質問者の方は、その女性の年金受給額、清掃として働いている休養額、そいsて持ち家なのか、賃貸住宅に居住で家賃がどのくらいなのか把握されいていますか?


そして、その方が預貯金や資産をどのぐらい持っているか把握して質問でしょうか?
また、扶養義務者は。その娘さん一人なんでしょうか?

福祉事務所は、そのあたりを全て聞き取った後での判断でしょう。

生活保護申請は要件を満たしていなくても可能です、妨げることはありません。
要件を満たさない場合は却下されるだけです、

>足腰も弱ってるみたいですし、なんとか助けてあげたいのですが
あなたは、その女性に代わって保護申請をすることはできませんから、
その娘さんに連絡を取って、娘さんに保護申請を行うように話をすると良いでしょう、娘さんは母に代わって保護申請が可能です。
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貴方が養えば良いかと。

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「娘に迷惑はかけられない」と扶養照会を拒否って、制度への誤解と思い込みがありますね。


娘がDVするとかだったら照会に行かない場合もあるけどね。そういうことじゃないんでしょう?
そのうち理解して扶養照会に同意するんじゃないでしょうかね?
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年金を受給されている筈ですので、最低生活費より年金額が少ない場合には、その差額を生活保護費として支給されることは有ります。

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それは仕方ない


さっさと扶養照会するよろし!
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では、質問者の岡本君が73歳の女性と同棲するとか、生活費を出してあげたら解決しますね



その73歳の女性が生活保護の申請をしたとして、身内の娘さんが保護以前に母親を面倒見れるか見れないかを送った資料を見て判断するらしいです
娘さんの家がアパートで子供3人いて母親の面倒は見れないとの事が資料に記されていれば生活保護受給の承認が下りるのですよ

後は、亡くなった場合に遺骨の引き取りをお願いするだけなんですから73歳の女性にあなたから言い聞かせてあげるのもいいのではないでしょうか
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