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生活保護で子供の通帳を作る場合、ケースワーカーに相談してから作るものなんでしょうか?

A 回答 (5件)

預金口座の作成は自由です、CWへの相談は不要です。



年に1回、資産申告書の提出があると思いますが、その時にきちんと申告すればOKです。
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保護は、生活保護法においては拘束されますが、生活保護法以外は一般と一緒ですので、金融機関に口座等の開設は自由です。

また、保護費のやりくりによりできた預金等も自由にできます。昔は、繰越金は収入認定することもありましたが、現在では毎月始めに支給される保護費のやりくりなどで余裕ができた分については認めています。世帯で必要な家電製品などの購入に充てることもできます。
子どもために学資保険なども認めています。
ただし、自由であっても、一応CWに知らせて届けておくことです。後であらぬ疑いを持たれないためです。
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子供の通帳を開設するのは自由です


年に一回通帳の残高を提示するくらいです
どうゆう目的で作るのかわかりませんが
生活保護世帯の場合用途のない貯金は一応禁止されてるので
子供に貯金などをしたい場合はタンス貯金にしましょう
後々面倒になります。
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生活保護を受けてから作る分には何ら問題ありません


支給された保護費を大切に使ったら残るお金が有っても不思議は有りませんし、子供の通帳を作るのにKWの承諾は不要ですよ

№1で言われているのは、生活保護を申請した時点で定期預金や生命保険を掛けていた場合は解約して生活費に充てて、生活資金が無くなったら再度来てくださいってことを勘違いしているものと思うが
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この回答へのお礼

再度行くことも可能なのですね
ありがとうございます‪

お礼日時:2019/12/11 18:31

はい。



生活保護世帯は、受給したお金を蓄えたりなど財産としてはいけない事になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‪⸜(*ˊᵕˋ*)⸝‬

お礼日時:2019/12/11 18:13

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