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わたしは精神障害2級で働けなくなってしまい、ただいま生活保護を受けています。
ただ住んでいる場所の騒音がひどいので引っ越したいと考えているのですが、生活保護中の貯金はダメだとよく耳にしますのでタンス貯金をしようと思っているのですが、これがのちに引っ越すときケースワーカーの方にばれたら保護は停止になってしまうのでしょうか?

お詳しい方どうか回答おねがいいたします。

A 回答 (5件)

生活保護を受けていても100万円くらいは貯金出来るそうです



保護を受けていても冠婚葬祭は有りますからね

その時の費用としての預金は認められています

寧ろタンス預金は駄目です!

きちんと役所に隠さず堂々と預金して下さいね
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他の方が解答している通り、生活保護を受けていても貯金は可能です。


自分の世帯基準の6カ月程度までならおとがめなしです。

参考:生活保護でも貯金ができる?その基準と条件
http://seihokanzen.xyz/2015/09/27/%E7%94%9F%E6%B …
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保護費を節約して貯金することは問題ないです。

継続して保護を受ける場合は、最初に生活保護を申請した時の調査がそのまま継承されます。
他市への引っ越しの場合ケースワーカーが自宅を見に来ると思いますが、高価なものなどないかの確認程度です。「騒音がひどいの」という理由なら大丈夫でしょう。
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No1の方の言っている通りです。


ただ、私の地域では自己理由の転居の転居費は原則出ません。
医者の診断書等で何らかの理由で転居が必要であれば出ます。
公営住宅への転居は、転居費は出してもらえます。
知っている受給者で、百万単位の貯金を持っている人もいます。
貯金して、転居してください。
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バレても受給停止にはなりません。



保護費を貯蓄しても構いません。
デビットカードに預金して、クレジット利用も可能です。

しかし、引越しは、ケースワーカーの許可が必要です。
ケースワーカーに相談して許可が出れば、20万円までの引越し扶助がされますので、お金に困ることもありません。
※しかし住宅扶助費内の物件で、その自治体の中の物件につきます。

なので、まずは担当ケースワーカーに相談してください。
また同じ役所の住宅課で、公営住宅へ入所できるか相談を併せてしてみてください。
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