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住民税非課税世帯の母親と子供(成人)が当月別日に別医療機関で入院しました。母親は窓口で1600円支払い、子供のときには35400円支払いました。

数カ月後に高額医療費のお知らせが来て「支払い限度額が35400円だから1600円返金してくれるのかな?」と思ったら、支給額17683円と記載されています。


17683円支給されるということですか?
また、どういう計算でそうなるのですか?


教えて下さい。
宜しくお願いします。

「高額医療費、教えて下さい。」の質問画像

A 回答 (3件)

この情報だけだと分かりません。


可能性としてあるのは…。
①お母さんが70歳以上の場合で
 非課税世帯だと限度額は、
 24,600円か15,000円になります。

②自治体によっては入院中の食事代も
 限度額が設けられてそれを超えた分
 還付される場合があります。
※自治体により違うので限度額限定証で
 処理できていないのかも。

いずれにしてもお住いの市町村等や
お母さんの年齢等の情報がみえないと
断定はできません。
まあ、役所の健保課に訊くのが
確実ではあります。
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> 母親は窓口で1600円支払い、子供のときには35400円支払いました。



下記のサイトの高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)を見てみました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

● あなたの子供の場合は、「70歳未満の方の区分」で、所得区分が「 区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)」らしいので、自己負担限度額が「35,400円」の自己負担限度額(窓口での支払額)になってます。

● あなたの母親は、何歳か分かりませんが、「70歳未満の方の区分」にも、前期高齢者の「70歳以上75歳未満の方の区分」にも、それらしい自己負担限度額が「35,400円」の自己負担限度額(窓口での支払額)が有りません。

● あなたの母親が、75歳以上なら強制的に全員が「後期高齢者医療制度」ですので、検索しても自己負担限度額(窓口での支払額)が出なくて、毎年、医療費の計算が変わるような文言です。
だから、窓口で1600円支払いの根拠が分かりません。



> 数カ月後に高額医療費のお知らせが来て「支払い限度額が35400円だから1600円返金してくれるのかな?」と思ったら、支給額17683円と記載されています。

支給額17683円が口座振り込みとなります。
マイナンバーに「公金受取」を紐付けしていれば、マイナンバーを記入するだけで手続きは簡単で早目に口座振り込みとなります。
マイナンバーに「公金受取」を紐付けしていないなら、書類に口座番号・名義人等の書類を作って口座受取書類を申請、職員も手作業で振込手続きをするので、口座振込が若干遅れることも有ります。


何の金額か計算方法は、母親と子供の両方の、入院費用の領収書・診療点数明細書などを持って、住民票のある市区町村役場の国保窓口に聞きましょう。
まさか、母親の住民票の市区町村と、子供の住民票の市区町村とが、違うから入院費の計算方法・補助金の頚損方法が違うという事は無いですね

私が推測するには・・・・(違っていたらごめんなさい)。
加入している健康保険組合によって子供の高額医療費の補助が出たり、または、市区町村によっては子供の医療費が実質無料か、無料に近い金額のは補助金が出ることも有ります。

母親の場合の160円は分かりません。母親が、前期高齢者・後期高齢者ならば、窓口の支払い時に後継者用の補助金を含んで計算されていたかもしれません。

母親と子供の住民票が同じ市区町村なら、もしかしたら、支給額17683円は母親と子供が合算して計算されているかもしれません。
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お住まいの自治体の福祉窓口で尋ねるのが一番確実でし。

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