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母が近所の医院で睡眠剤を処方してもらっていますが、次のようなルールがあります。
 1 1ヶ月に1度しか処方箋を出してもらえない
 2 1回の処方箋で出せるのは30日分まで
7月1日に30日分処方してもらった場合、7月31には薬がなくなってしまいます。
こんなバカな話があるのかと最初は苦情を言ったのですが、受け入れてもらえずに困っています。
睡眠剤を飲めなかった夜は全く眠れず、朝まで布団の中でモゾモゾしているとのこと。
通院先の医院が何かの解釈を間違えているのではないかと思うのですが、どなたか「これじゃないか」と思うことがあったら教えてください。

A 回答 (7件)

法令(療養担当規則)等で投与制限されている物があります。

向精神薬指定のある睡眠薬の多くが30日制限あります。
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>7月1日に30日分処方してもらった場合、7月31には薬がなくなってしまいます。



1ケ月に30日分まで、と決まっています。私もそうですよ。
(ちなみに、私も30日となっています)

ですので、31日に行ったら良いと思います。
もしも、31日に行けそうに無いのなら、
29日とか、28日に行ったらどうですか?
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内科だからです。


心療内科・精神科ではもっと出せます。
内科医による精神薬の乱処方が問題になり、数年前に厚労省が規制しました。
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1の1ヶ月に1度しか処方箋を出さないってのが、おかしいでしょ。

もしかして1ヶ月に1回診察に行ってます?だったら、30日すぎる少し前に診察に行ったら?
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他のくすりですが、最長90日分処方されますが、やはり31日の考慮はありません。

保険の仕組みです。
1ヶ月に一度だけの場合は30錠までです。しかし、処方を7日分とか14日分にすれば、その一日分の空白はなくなります。代わりに処方箋をもらいに行く手間が増えますが。
もちろん、二週連続で14日分をもらおうとすると薬が重複していることになるので処方はしてもらえません。
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7月31日に受診した時に前回処方された薬全て無くなりましたと言って30日分処方してもらいましょう。

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7月30日に受診すれば大丈夫です。


7月30日に受診して30日分処方してもらえれば大丈夫です。ご安心を。
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