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Xでいいねをしたら写真を送るというツイートをして、いいねをしたと思われる人に、写真送りました。
後日、その方から弁護士に着手金を払いあとで警察が来ると思うのでよろしくお願いしますときました。

怖くなり、謝ったのですが許さないとのことでした。
この場合ほんとに捕まりますか?

質問者からの補足コメント

  • 同じような内容が来ている方がいましたら教えて欲しいです

      補足日時:2025/06/27 23:02

A 回答 (6件)

警察が来たら、違う警察署に出頭して、正直話して相談です。



メール等、証拠を見せる。

逮捕状は裁判所の許可を書いた紙を警察が持って来るそうです。メール等では絶対に来ないそうです。

お金など要求されたら、絶対に払わない事、詐欺です。払っても解決しません。

〇〇陳列罪に当たると思います。今後は法律に触れるようなバカな事はしないように。
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あなたを逮捕させるだけなら弁護士いらないし、


弁護士雇った目的はなんでしょうね?
それよりも「いいねをしたと思われる」っていうのが
気になります。
つまり相手はいいねしてないのに送られたことに腹を立てているんでしょうか?
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まあ、刑事手続きの対象になっても、全く不思議じゃないですけど。


「捕まる」と言うのは、身柄拘束(逮捕)であって。
あなたが逃亡や証拠隠滅に動かず、素直に出頭に応じれば、任意の事情聴取じゃないかな?

一方、たちまち「弁護士に着手金を払い」と言うのは、余り一般的ではない様な気もしますが。
あり得ない話とも言えないし。

被害者と和解(示談)すれば、不起訴処分もあり得るレベルと思いますが、相手が許さないと言ってて、弁護士が介入しているのが事実なら、それなりの解決金じゃないと、和解は難しいかも。
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貴方はそのことを心底反省していますか?


反省しているなら先日死刑執行に署名した鈴木馨祐君に時間があれば話しておきましょう。反省しる!
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やらかしたのがあなたなら、あなたも弁護士に相談しましょう。


素人が気軽に回答していい範疇ではないと思います。

その素人が素人なりに検索したら「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」という文言が出てきました。
該当するとしたらこれ?
https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/waisets …
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行った行為が相手に不愉快な思いをさせたのです


相手の方はあまりにも悪質と思い弁護士に相談したんでしょう

罪を認めて改心しましょう
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