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凄く素朴な疑問ですがよろしくおねがいします。友人が、死んだときに土地をあげる約束を死因贈与っていって、それも契約なんだと話していました。しかし遺言は単独行為ですよね。どうして、ひとりでできるのに死因贈与は遺言と違って契約になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「遺言」は、適式な遺言状を書けば、相手の意思に関係なく成立する「要式の単独行為」です。



これに対し、「死因贈与」は、ただ「贈与者の死亡」が「停止条件」になっているに過ぎない「贈与契約」であり、「不要式の無償・片務・諾成契約」です。
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1さんの補足です


死因贈与が契約であるのはもらう側、この場合あなたのお友達の「もらう意思」が必要になるからです。

停止条件というのは「死ぬということを条件に、贈与の効力が発生すること」を言います。
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遺言は一方的な意思だけで効力が発生しますが。

死因贈与契約では財産を贈る側(贈与者)と贈られる側(受贈者)がお互いの合意の上で契約することに意義があります。

参考URL:http://www13.ocn.ne.jp/~srsol/souzoku-center/shi …
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