
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私は、民事訴訟法上で説明しますと、所有権の確認訴訟はできます。
できますが、その判決書があっても、それによって登録することはできません。そこで、私は、その請求の趣旨として「被告は原告に対して原告を所有者権者する自動車登録手続きをせよ。」との判決を求めます。請求の原因は「原告は被告から・・・買い受けた。」「しかし、自動車登録に応じない。」「よって、原告は被告に対して請求の趣旨記載の判決を求める。」とすればいいと思います。これは、例えば、不動産を買い受けたが登記に応じない場合、同趣旨の判決で原告単独で所有権移転登記ができますので今回も同様に考えたわけです。ただ、不動産と違い、登録には他の諸条件(整備など)が必要なので自動車検査登録事務所でお聞きになってから進めて下さい。なお、買受先を被告にしますが被告が出席して「その通り諸書類はありません。」と事件を認諾すれば一日で裁判は終わります。
No.1
- 回答日時:
必要書類とは,車検証のことですよね。
陸運支局で車検証を再取得し,あなたが所有者になっていれば,それで確定ではないでしょうか。自動車は動産ですが,公道で走るためには,登録という行為が必要なので,占有だけでは,所有権の主張はできないのではないでしょうか。
まずは,車検証で所有者の確認を!
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