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今、自由心証主義について勉強しています。

ある事実を「弁論の全趣旨だけ」で認定できる場合もあると教本にあったのですが、

具体的にどのような例がありますか?
また、判例等あったらおしえて下さい。
おねがいします。

A 回答 (1件)

「例」ですか?


「この判決は弁論の全趣旨だけで認定した。」と云う例ですか?
それはないです。
そうではなく「・・・口頭弁論全趣旨によれば・・・であることが認められ主文のとおり判決する。」と云うことであれば、そのような例はヤマほどあります。
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