【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

全国に有る労働基準法などを扱う行政機関で
労働基準監督署、労働委員会、産業労働センターが御座いますが
どのような順位に為るのでしょうか?
監督署では申告は受けるがそれ以上の事は出来なかったり
労働委員会および産業労働センターは
相談および申告と共に解決に向け仲介を行うなど
色々条件が異なる様です

以前、会社側とのトラブルを監督署に申告を行い
内容が認められ会社側に指導および勧告が行われました
その後、当方に対し処置を行う約束に為っているのですが
会社の対応が非常に悪い為
再度別の機関に申告とお話を考えております

上記の行政機関の順位および
次にどちらの機関に行くのが宜しいか?
また労働関係の対応を行って頂ける
行政機関などは他に御座いますでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら
是非、アドバイスを頂ければと考えております
宜しくお願いします

A 回答 (3件)

 労働基準監督署は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの違反に関し、その是正を求めますが、是正しない場合には、書類送検を行うものです。

書類送検は、処罰を求めるもので、この場合には、是正(改善)が望めない(求めない)ということです。
 なお、他の方の回答にある育児介護休業法については、労働基準監督署の所管外のことです。

 よって、会社とのトラブルが、上記の法律の規定に違反するのであれば、申告ではなく、告訴として、その処罰を求めては如何でしようか?

 また、上記の法律の規定にないトラブルであれば、その改善を強制的に命じることが出来るのは、裁判所だけです。

 トラブルが、何の法律に基づくものなのかを確認して、労働基準監督署又は裁判所に行くと良いでしょう。

 労働基準監督署の上位機関は、都道府県労働局で、その上位機関は、厚生労働省です。労働基準監督署は、国の行政機関なので、他の方の回答にある都道府県知事は上位機関にはなりません。それと、都道府県労働基準局は、現在は存在しません。
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この回答へのお礼

皆様のご説明とても解りやすかったです
当方の内容など相談および検討をしながら
今後は進めて行きたいと思います
ご回答頂き有難う御座いました

お礼日時:2005/06/06 23:12

 それぞれの機関の簡単な違いは、労働基準監督署は、労働基準法、労働安全衛生法、育児介護休業法などの違反を監視、是正、指導、起訴できる機関で、労働委員会は、労働組合法、労働関係調整法にもとづき、労使間の紛争において、救済、調停、斡旋、仲裁などを行う機関で、産業労働センターというのは、労働関係の統計調査等を行う行政サービス機関です。


 つまり、どれが上位とか下位とかという関係ではなく、根拠・対象とする法令、事案が異なると言うことです。
 したがって、ご相談あるいは問題とされる事案が、労基法違反などであれば労基署へ、労使間の紛争の解決や不当労働行為の救済であれば労働委員会へ、申し出られるのがよかろうと思います。
 この他に、男女雇用機会均等法関連(セクハラ問題などを含む)では、各都道府県に雇用均等室というのがあります。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/%7Elabor/toraburu/annai_ …
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詳しくはないのですが労働基準監督署の上位機関は都道府県労働基準局そして都道府県知事だったかと思います。

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