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去年の秋、彼との間に子どもが出来ました。
そのときに、彼も私も未成年、しかも彼が学生なので籍を入れることが出来なかったため、「卒業して就職をしたら籍を入れよう」と両親を交えた6人で話をしました。

そして、その約束から数ヶ月たった今、現在妊娠中の私に彼は「別れよう」と言って来ました。
近々子どもも生まれるので、納得は出来ず、話し合いました。
しかし、彼は一方的に別れを告げたのだからと、次の彼女を作りました。

私も彼も未成年です。
この場合、普通の交際ではなく、婚約(結納などはしていませんし、「卒業して就職をしたら籍を入れよう」というお互いの意思だけでしたが)をした相手と別れる場合、両親への婚約解消の挨拶をする義務は生じないのでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

貴女の場合、双方の両親に報告し、了解を得る必要があります。


相手の態度から、別れるほうがいいと思いますが、
一 生まれてくる子供の認知と親権
二 養育費の問題
三 貴女と子供に対する慰謝料
の問題が発生します。
双方未成年ですから、経済的問題、法律的問題とも両親の指導・監督・許可が必要です。
別れたとしても、結婚の約束で回避されていた問題が顕在化するので、彼氏はとにかく、貴女はその事実を貴女の両親に告げ、彼氏の両親に了解しているのか確認を取ってもらい、前記の問題について、弁護士を交えて交渉しましょう。
慰謝料と養育費はしっかり取りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今月の20日に出産するのですが、いまさら別れを言われてしまったせいで、示談でおさまらなければ、産後までこの問題は続いてしまいますよね…。

彼のこと、苛立ちを通り越して、本当に情けなくなってしまいます。

お礼日時:2005/06/06 16:26

私は以前、婚約破棄された者です。


婚約とはどういう事かですよね?例え、結納を交わしていなくても両方の親同士、本人も含め、将来どのようにしていくかは話し合われたんですよね?妊娠された時点で・・・。私は妊娠はしていませんでしたし、結納も交わしてはいませんでしたが、決定的なものとして結婚式場の予約を両家でしたという事が婚約とみなされ(弁護士談)、婚約破棄した時点で慰謝料をもらいましたよ。ましてや、相談者様は妊娠されているという事ですよね?そして、未成年の為親同士も交えてるという事です。立派な婚約破棄になるでしょう。
もちろん、慰謝料も貰えると思います。子供の認知料も貰えます。相手側が未成年であるならば、その相手の親御さんにまで関わる問題です。彼はかなり相当でかい代償を手に入れるという事です。それなりの事をしてしまったという事ですよ。 
みなさんがおっしゃれてるように、もう一度両家で話し合うべきですね。それが解決の糸口になるかと思います。
頑張って下さいね。いい方向へいけるようお祈り致します。
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 ちゃんと双方の親を交えて話し合っても、こうなるんですね。


 
 これは、もう一度6人で話あって、お子の認知を貰い、養育費は勿論、婚約不履行の慰謝料もとりましょう。

 話し合いがうまくいかないようなら、弁護士をたてたらいいと思います。

 でも、6人で話し合って、元の鞘におさまるといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

彼は今年20歳になるのですが、その彼女(浮気相手??)は16歳です。
なんか、もう、どうして良いものか分からないくらい彼はいい加減ですよね…。
今夜、別れを言われた後、初めて彼と私の母と、私の3人で話し合いをします。
そのときに、慰謝料の話を持ち出すつもりです。

お礼日時:2005/06/06 16:23

ひどい彼ですね!


婚約解消の挨拶どころではないです。慰謝料請求ができると思いますよ。
私の知り合いは婚約の約束をしていた彼に一方的に婚約を破棄され、慰謝料100万円を請求し貰っていました。
相談者様の場合は妊娠中とのこと。親御さんと話し合ってしかるべき対応をしたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の母には、一方的に解消されたことを話しました。
母も回答者様と同じように、慰謝料請求が出来るといいます。

しかし、問題点は、結納をしていないことと、一応別れようと言われた(かなり一方的でしたが…)ということです。

お互い未成年なので、だからこそ妊娠したときに両親を交えて話をしたのに…と思い、私の両親に挨拶に来ないままほかの女の人と付き合ったことが許せません…。

お礼日時:2005/06/06 16:18

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