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 切羽詰った問題ではありません。
子供の頃読んだ絵本をもう一度手に入れたいと思い、出版者に問い合わせたら、廃版になっている、作者は亡くなっているけれど、死後50年は著作権が守られると言うような事を言われました。何故、50年も?また話は変わりますが、業者のサイトで以前掲載されていた文が掲載されなくなり、それを自分のサイトに載せて良いですかと問い合わせたら、駄目だと言われました。今後、出版する予定とかあるのかと聞いたら、それは無いと思います、と言われました。何故、お金を儲けようと思わないのに、権利だけ主張するのでしょうか…。それが、独特の内容で、表現方法にこだわる必要があるなら納得できますが、一つは絵本。一つは誰でも見れたサイト上の文章で、内容も旅行記です。著作権の乱用だと思わずにいられません。著作権が何のために作られたのか、それも合わせて、ぜひ、教えて下さい。また、(馬鹿げてますが)自分の意見を通したい場合、裁判になるのでしょうか。

A 回答 (6件)

著作者がなくなった場合に、その権利を有するのは、その遺族です。



出版社が持つのは版権ですが、著作者と特段の契約などしていなければ、その本が出版されて3年以上経てば、その権利はなくなったはずです。だから、出版社だって、作品を勝手に利用できないんですよ。

著作者から遺族への大切な遺産ですから。遺作を出版してお金を儲けようが、そのまま絶版にしようが、すべて遺族の権利です。

でも、逆にいえば、彼らが承諾してくれれば、著作物の利用はできますよ。
遺族の方のお名前や住所は個人情報ですから、出版社も連絡先は教えてはくれないでしょうが、お願いすれば、あなたのお手紙をそちらに送付してもらうことは可能だと思います。

ただ、今のように

>独特の内容で、表現方法にこだわる必要があるなら納得できますが、一つは絵本。一つは誰でも見れたサイト上の文章で、内容も旅行記です。著作権の乱用だと思わずにいられません。

という意識でいたら、遺族の方からの著作物利用の承諾は得られないと思いますよ。
絵本も旅行記も大切な著作物です。

著作権法がなぜできたかと言えば、著作者の権利保護が目的の一つです。


著作権法 第一節 通則 (目的)
第一条 

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。


ですから、あなたが、著作権法に違反し著作者の権利を侵害すれば、裁判も、もちろんありえます。
今回の場合は、著作者の遺族に、その裁判をおこす権利があります。


それから、私は、亡くなった三原順さんの漫画が好きで、その作品が絶版になったのを残念に思っていました。
そして、同じように思う人がたくさんいたようで、復刊ドットコムというところで、復刊活動が行われ、遺族の方の協力が得られて、いくつかの作品が再販されています。

本を出版するという行為はかなりお金がかかりますから、採算が取れるだけのものがないと、難しいと思いますが、そのような方法もあることをご紹介しておきますね。

↓復刊ドットコム

参考URL:http://www.fukkan.com/
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この回答へのお礼

 復刊ドットコムというところがあると言うことを初めて知りました。教えて下さって本当にありがとうございます。また、3年経てば、出版社の版権は消えると言うことも初めて知りました。
 また、少し言い訳をさせて下さい。独特な内容と書いたのは、問題作とか、取り扱いに注意する内容のものがあると思ったので、そう表現させてもらいました。質問に上げさせてもらった作品は、どちらも素敵なものです。
 回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/07 20:37

こんにちは。



まず、著作権法は著作物を作成人のための法律です。
自分で作ったものを他人に好き勝手されないように。
という根本的なものがあります。
自分の創り上げたモノを、納得しない形で使われるのは、
気分的にもよくないし、実害もありえます。
そんな経緯もあって、この法律がつくられたんじゃないでしょうか。
(何の被害もないのに、法律が出来るとは思えません。)
米国ですが、ウォルト=ディズニーは1作目の制作について
著作権の絡みで金銭的に痛い目を見ています。
これが、今のディズニー社の著作権に対する厳しさに繋がっているとか。


>何故、50年も?
具体的な理由は、わからないんですけど、
既に著作権法が施行されていた国を参考に50年にしたのかも。
ちなみに、著作権が消滅する死後50年というのも、
世界的に70年に延長される傾向にあります。

>何故、お金を儲けようと思わないのに…(以下、省略)。
今は金儲けに使うつもりがなくても、将来はあるかもしれません。
自らの管理下におきたいというが主な考えでしょうけど。

>それが、独特の内容で、表現方法にこだわる…以下、省略)。
絵本も、文章量は少ないですが、
絵にも、その少ない言葉にも、創意工夫が凝らされています。
また旅行記も、その現地に行って、
それを文章に起こすという労力を割いています。
他の著作物と区別する意味はありません。
伝えるメディアについては、サイト上も、紙媒体も、電波メディアも、
公表という点ですべて同じです。
これを否定するなら、作品は公表するな。という事になりかねません。


もし、裁判に訴えたところで、
著作者側が権利を主張しているところにかみつくのですから、
結局は棄却されると思います。

現行の著作権法でも、著作者に許諾さえとれば、
サイトで公開や、出版も可能です。
著作権者を説得するなり、金銭的なものを含めて契約すれば、
希望は叶うと思います。(かなり大変な事ですが…。)
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この回答へのお礼

一つの作品を作るのに、労力もお金もかかっている事、当たり前の事に考えがいたりませんでした。
>もし、裁判に訴えたところで、~(略します)
そうですね。やっと、そう考えられるようになりました(無理やり思い込んでいるわけではありません)。
 ご回答いただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/06/07 22:11

裁判に訴えて、使用許諾を得ようというのは難しいですね。


質問者さんに、正当な使用許諾を得るべき権利が無ければ、裁判にもならないでしょう。

ちょっと熱くなられていると思いますので、少し落ち着いて考えましょう。

例えば、隣の家の自家用車は珍しい車です。
隣の人は乗らずに放置したままです。
その車の真の価値を知る人(相談者さん)が、その車の使用(再出販)をお願いしたところ断られ、だったらと「私が乗ってあげます。(相談者さんへの使用許諾)」を求めたが、またも断られてしまった。
「自分では乗らないくせに、他人にも使わせないのは横暴だ!」
とこういうことだと思います。

特許権に限らずですが、知的所有権については、その権利を独占することで、その権利を自らが行使(収益事業等を行うこと。)する権利と行使しない権利を有します。
つまり、自らが行使しても行使しなくても、他者に行使させない権利をも有しているわけです。

個人の持ち物について、煮て食おうが焼いて食おうが持ち主の自由であって、他人がとやかく言える問題ではない、つまり、権利の乱用でもなんでも無く、これは所有者の正当な権利と言うことです。

それでは、権利所有者でない者が正当な使用権を主張できる場合があるか?ということになりますが、現在の法律では、正当な所有権を有する者にその所有権を行使したり処分したりする権利が法律的に保障されており、法に認められているような事情がない限り正当な使用権を主張できないと考えるべきです。

著作権について所有者の権利が及ばない(著作権の所有者の使用許諾を必要としない。)ケースは下記のとおりです。
1.私的使用のための複製(家庭内使用に限定。不特定多数等第三者の使用は不許可。)
2.保護期間が経過した著作物の利用(所有者が個人の場合は死後50年、出版社等法人の場合には出版から50年)
3.正当な引用の場合(引用元を明示した上で、学術的論文等への引用。)
4.その他、学校教科書(検定教科書)への引用掲載や図書館での著作物原本保護のための複製など学校等における教育研究活動等において必要な範囲などなど
と、著作権法には事細かく規定されています。

このように法的に争ったとしても、大変忸怩たる結論にしか行き着かないのが現状です。

出版社は二次著作権という出版権を持っていますが、原作者は亡くなっていても原作者の財産相続人が居られれば、原作の一次著作権を有しておられます。
その方から使用許諾を得ると言う方法もありますが、WEBページで掲載されていた文は出版社が作成したものであるのなら、その文の一次著作権も出版社が持つことになります。

使用許諾を認めるか認めないかは、著作権を所有する方の胸三寸にありますので、ねばり強く交渉するか、相手から使用許諾される方法を引き出すしか方策は無いでしょうね。
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この回答へのお礼

 車の例、私がこの質問をするにいたった心境を言い当てました。そうなんです、価値も分からないでほったらかすのはけしからんと。
>権利の乱用ではなく、所有者の正当な権利
これが、感情的には納得しかねますが(苦笑)、頭にちゃんと入れたいと思います。アドバイス本当にありがとうございます。

お礼日時:2005/06/07 21:46

>何故、50年も?



それ、法律的には考え方が逆です。

権利ってのはその原因が消滅しない限り永久に残るのが原則ですよ。
著作権は著作権者の死後「50年までに限っている」点で、例外的扱いです。
(著作物はたいてい永久に残るでしょ?)

>著作権が何のために作られたのか

著作物が文化的所産であることに鑑みて、
それを広く世に広めやすくするには著作者の一定の権利を保護したほうがいい、
という発想からです。
(何も権利が保護されなければ、世に広めようと思う人は激減すると思いますが
…それが本当にみんなのためになるかどうか、でしょう)
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この回答へのお礼

例外的扱いなんですね。頭の中で整理できず、50年も権利が消滅するのを待つのは辛いなと思ったのです。でも、実際は、遺族の方との交渉などで復刊できると教えてもらい、だったら逆に、50年と限らなくても良いのにと思い始めています。
また、おっしゃるように、権利として保護されて、商品として金銭的な価値がつかないと、世に広めようと思う人は激減すると思います。
回答、ありがとうございます。頂いた意見を参考にして、考えを直したりしていきたいと思います。

お礼日時:2005/06/07 21:29

出版社にしてみれば、個々の申し出でに


対応するのは、実務上無理なので
断っているだけでしょう。

あなたのサイトが、社会的影響力をもつ
サイトであったなら、違う対応になると
思います。

裁判をするのは、いいのですが
相談者さんが有利な材料はまったくないと思います。
自分の意見を通すためには、版権を買取る
しかないと思いますが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>個々の申し出に対応するのは、事実上無理なので断っているだけでしょう。
あ、そうかもと思ってしまいました(汗)。
頭で考えると、他にも、お店で自分の持っているCDをかけるのも、著作権法では違法になるとか言われているのを思い出して(もちろん、許容範囲とか考慮されるし、親告罪にあたるから、そんなに神経質にならなくても大丈夫みたいなのですが)、この著作権法、行き過ぎの面あるのではないかと思ったのです。ご意見ありがとうございます。「版権を買取る」お金が無いから無理です…。だったら、文化の理解者みたいな事口にするなよって感じですね。

お礼日時:2005/06/07 20:20

なぜ 50年の間保護されるかというと, 著作権法にそう書いてあるから.


あと, 著作権の元々の目的は, 多分出版物を勝手にコピーされると困るから. ちなみに今の著作権法の目的は「著作権という権利を認めることによって文化の発展を促す」こと. 当然のことながら, 権利なので金儲けのために使おうと何しようと本人の勝手.
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この回答へのお礼

早速のアドバイス本当にありがとうございます。こういう事は、討論になりそうなのですが、どうしても一人で考えると、質問に書いたように、「読みたいのに」「広めたいのに」著作権が邪魔してるよなあと、それしか答えが出てこないもので、こちらを利用させてもらってます。意見ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/07 19:48

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