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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1435316

写真館で子供の写真を撮ったが、ネガがほしいと言ったら「所有権はうちにある」と断られた、という質問を読みました。
その質問に対する答えで、撮影してもらった客が持てるのは「写真を受け取る権利」のみで、ネガの所有権や著作権は写真館にあるという文章がありました。
ネガの所有権は、焼き増しの際に自分の店を利用してほしいでしょうからまあ仕方ないと思いますが、著作権が写真館にあるとするなら、自分の写真を勝手にショーウィンドウーに掲示されても文句言えないということなのでしょうか。
写真館を利用する時点で、いわば「さらしもの」になることにも同意しているという解釈になりますか? 個人情報の開示に当たらないのかなあと疑問です。掲示される人の承諾が必要とされているのでしょうか。

できれば(写真館の好意や商売上の損得ぬきで)法的な説明をいただけると有り難いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

この場合、著作権は写真館にありというのは正しいです。


ただし、それならば写真館は勝手に写真を展示してもいいかというと、うつっている人には肖像権がありますので、うつっている人の了解無しに写真を公開することはできないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、納得しました。
ずいぶん昔(20年ぐらい前?)のことですが、女優の田中裕子さんの写真が写真館に飾ってある、と話題になって、じつは瓜二つの別人の写真だった、ということがありました。その時にその「別人」は、自分の写真が飾ってあるのを知らなかったようでした。そのことを思い出しました。今は権利意識も高まっているので、こんなことは起こらないでしょうけどね。

お礼日時:2005/06/09 19:38

著作権はなくても、写真に写っている人には「肖像権」がある!……と言いたい所です。



しかし、実はまだこの「肖像権」というものは、日本ではまだきちんとした法律的な裏づけがなく、裁判所の判断に任されているようです。

詳しいことは、文化庁の「著作権なるほど質問箱」のトピックスの「肖像権の保護」(ページの半ば辺りにあります)をご覧ください。

↓文化庁の「著作権なるほど質問箱」

参考URL:http://www.bunka.go.jp/c-edu/tpx.asp
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます、サイトも拝見しました。わかりやすく書いてあってありがたかったです。
法というのは判例の積み重ねによって、現実のあとを追うようにして作られるのだなあと思いました。(永久に追い付けないのでは?)ネット犯罪に対する法などは、間に合わないのではないでしょうか。
それに芸能人が好きな裁判官と苦々しく思っている裁判官では、判決が違って来るんじゃないでしょうか、、、ね(笑)?

お礼日時:2005/06/09 19:49

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