No.1
- 回答日時:
ご相談者様へ
「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」という制度に該当すると思います。
<ポイント>
○適用条件があります。※必ず確認下さい!!
1.住宅取得資金等をもらう人のその年の合計所得金額が1,200万円以下であること
2.父母又は祖父母からの贈与であること
3.日本国内、床面積(登記簿上表示される面積)が、50平方メートル以上である家屋であること
4.家屋が中古の場合は要注意
5.◎住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること
6.今までにこの特例の適用を受けたことがないこと
以下、説明、詳しくは下記ホームページを参照願います。
住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税)
[平成17年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
父母や祖父母から、平成17年12月31日までに住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます。
この特例の適用を受けると、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかかりません。
■ご相談者様の場合は1000万円ですから
○550万円までは贈与税がかからない。
○1200万円÷5-110万円(基礎控除)=130万円
130万円×10%(税率)×5=65万円(贈与税額)
以上、詳細は最寄りの税務相談室で親切に教えていただけます。
※特例を受けるためには、細かな制約がありますので、必ず税務署で確認しましょう。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
この回答への補足
ということは、
我が家では1000万の贈与で
45万円が贈与税ということで
差し引き9,550,000円が頭金として
考えればいいということですね^^
No.2
- 回答日時:
あなたのお母さんからご主人への贈与では、住宅取得時の特例を適用できませんので、通常の贈与となり1000万円の贈与で贈与税は231万円(?)となります。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/4408 …
住宅の名義をあなたとご主人の共有にし、あなたに贈与してもらえば特例を適用できるので、相当安くなりますが(45万円?)…
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/4502 …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の場合は暦年贈与の住宅取得特例の550万まで非課税の制度ではなく、相続時清算課税制度を適用した方がよいでしょう。
(なお暦年贈与の特例は廃止が決まっていて、今年いっぱいしか使えず、来年からは相続時生産課税背戸のみになります)
そうしますと住宅取得特例の完全非課税枠1000万が使えますし、それを超えても贈与税非課税、相続税対象の2500万の枠まであります。(つまり合計3500万まで贈与税は非課税)
後半2500万の枠は相続税は課税対象になりますが、しかし相続税は5000万+1000万×相続人数だけ非課税ですから、義母かお金持ちでなければ関係ありません。
適用要件が実に色々あり、適用物件、贈与の時期、居住する時期などに制約が生じますから、事前に税務署に確認するとよいでしょう。なお非課税の範囲であっても必ず申告が必要です。(申告しないと特例対象にならず通常の贈与税がかかります)
この回答への補足
解答ありがとうございます。
相続時・・・いいなと思って調べてみたのですが、
義母の年齢が50代なので該当できないのではないでしょうか?
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