5月上旬に交通事故(相手が正面から突っ込んできた)をして、現在療養中のものです。
派遣社員として、5月から7月末までの契約で就業している時の事故でした。。
保険会社から休業損害証明書をもらって派遣会社に提出して休業損害をもらおうと思っています。
でも、8月以降の契約はないのですが、8月以降も休業損害は保険会社からは出るのですか?
また、派遣会社からは8月以降は契約がないので休業損害証明は発行できない。ともいわれています。
また、7月末までは契約があるのですが、契約途中で退職になりそうです。
しかも本人都合になるみたいです。
みなさん教えてください
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
休業損害とは、実際に収入に減少のあった場合にのみ補償されることになります。
実際の減少を証明できない限り喘息的には休業損害は認められません。いくら負傷しても会社役員等実際の収入に減少がなければ何も補償されません。
今回の事案ですが、一般的に考えた場合次のようになります。派遣会社との間で雇用関係があり、それに伴い給与等があり、それが減額されたのであれば、8月以降も休業補償はあると思われます。しかし派遣先との契約期間のみの給与であれば、契約期間内での休業補償となるでしょう。契約途中で退社となった場合は自主的にやめるのであれば対象外になると思われますし、解雇であれば事情が変わるのかもしれません。
実際に収入の減少がない場合で休業補償の対象になるのは「家事従事者」のみとなります。
No.2
- 回答日時:
派遣会社から「8月以降は契約がないので休業損害証明書は発行できない。
」と会社から言われているので有れば、事故で怪我をしていなくても収入が無いと言う事ですので、会社の証明がある分の期間だけの支払いに成るでしょう。しかし自賠責保険の傷害の総額の120万円以内なら仕事をする能力や意欲があると言うことで通院実日数の定額(1日5,700円)は認定できるはずです、この件は相手の保険会社の担当者の経験と調査事務所を説得できる能力の問題もあります。もし思うような結果が出なければ直接に自動車保険料率算定会の調査事務所の相談室で相談して下さい。下記URLを参考にして下さい。参考URL:http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
No.1
- 回答日時:
休業損害は派遣社員であろうと、8月以降契約が無かろうと、支払われます。
支払い基準は、昨年の源泉徴収票をもとに過去3ヶ月の勤務実態+支給給与から日額計算され、就業可能状態にまで回復した時点までの支給になります。
ご心配には及びません。
ただし、就業可能状態に回復以降、再就職するまでの雇用保険支給可能期間までの待機期間が1ヶ月延長されますので、退職理由は会社都合にして貰ってください。 交通事故などの理由での退職を自己都合退職に出来ないはずですから。
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