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今現在、1人で府営住宅に住んでいますが、結婚することになり、出て行くことになりました。

ココで質問なんですが、府営住宅を結婚して7年前に出て行った姉に譲りたいのですが、そんなことは可能なんでしょうか?

府営住宅の事務所で聞く事が出来ないので詳しい方がいればアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

役に立つかどうかはわかりませんが、参考程度に(^-^;


大阪の市営住宅なら、○○親等以内なら可という規定があるそうです。
どのような理由で事務所に聞くことができないかはわかりませんが、一度問い合わせてみてはいかがでしょう?
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こんにちは、 府営住宅入居事ですよね。



入居住宅募集時にもし込んだ名義に書いた、「本人である事が使用権であるとさざめるとなて降ります、

入居住宅名義者(本人」が入居解約書類手続きおこなてから「姉さんにいずることは出来ません、
姉さん「旦那さんに入籍している、旦那さんに名字旦那さんになていることでだめです、

姉さんにいずるばいでも新規入居も仕込みがしつようです「姉さんが住居も仕込み募集してもらないといけません「たとえば、民間入居住宅ばいも同じです、
名義者が入居住宅お出るさい、解約手続きおすましてから「姉さんが新規契約手続きおすることになります。

こういうことです、「理解下さい」おねがいします。
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 7年前に退去したお姉様に譲ることはできません。


 公営住宅の場合は,入居承継承認申請という手続きをしなければなりませんが,名義人が退去する時から遡って1年以上同居している人にしか承継は認められません。
 公営住宅法施行規則第11条に定められています。
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府営である以上、世襲的な物はできないでしょう。

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 不可能ですねぇ

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