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現在住んでいる社宅の退去命令が出ました。
この社宅は賃料制度が2つあります。
以前は自己都合で入居しても廉価な家賃で入居できていました。
しかし、私が入居したときには自己都合での入居の場合は会社都合で入居した場合の約2倍の家賃を支払うということになっていました。
周辺の賃料より若干安かったので、入居しましたが、その2年ごとに家賃は値上がりしている状況で、現在は周辺の賃料とそんなに変わらなくなっています。
しかし、他の住民は以前の契約?のままなので、現在でも廉価な家賃です。

社宅の賃料は、廉価の場合、使用貸借が適用されるといろいろ調べた結果わかりました。
私の場合は、他の入居者よりも高額な賃料ですし、周辺の賃料とそんなに変わらないのです。
そんな私の状況でも、使用貸借なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 周辺地域に比べて極端に廉価でもない限り賃貸契約とみなせます。

しかし、契約期間が満了し、事前に(通常は契約書に6ヶ月前とかの条項がある)退去の要請があったのであれば賃貸契約は終了します。契約期間が残っているのであれば、#1さんの回答のとおりですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「退去の要請があったのであれば賃貸契約は終了」なんですね。
納得しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/26 19:39

「賃料」を支払っている以上、金額の高低に関わらず「賃貸借契約」です。

使用貸借ではありません。借地借家法32条を適用し、賃料の減額請求を貸主(会社)にすることが可能です。正当な時由のない場合は、退去命令の拒否ならびに賃貸借契約の継続も可能です。勤務先の会社との「賃貸借契約書」が存在しない場合、給与明細の社宅控除など賃料を支払っている証拠があれば、仮に裁判に持ち込んだらとしても勝訴できるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
賃貸借契約になるという回答、為になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/26 19:38

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