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こんばんは。賃貸マンションの管理会社に勤めている者です。

区分所有法の『共同の利益に反する行為』は賃貸マンションでも多少は謳うことはできるのでしょうか?
といいますのも、先日、入居者様より隣人がうるさいということでクレームを頂いたのですが
基本的にうちはあくまで建物管理のみで入居者同士のトラブルには介入しないのですが
個人的に(同じような経験をしており)入居者様の気持ちが痛くわかるので、あくまで介入はせずいろいろと助言をしてあげたいと思い、
ふと、宅建を取得した時に学んだ区分所有法のことを思い出しました。
とりあえず、あまり深く関わってしまうと会社的に困ることになるので、警察の方へ、強く相談にのってもらう様に伝えるつもりなのですが、
少しでも入居者様の支えになりたいと思い今回、上記の質問をさせて頂きました。
もし、区分所有法が賃貸マンションには適用されないのでしたら、
なにか法律用語的に入居者様の支えになるようなことがあればいいと思い、法律初心者の私ではありますが、ご質問させていただきました。

宜しくお願いいたします。

仕事の都合上、お礼のお返事が遅れるかもしれませんがどうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

分譲マンション(区分所有建物)の1住戸を区分所有者が賃貸する、ということなら、区分所有法の規定は、賃借人である占有者にも適用されることになります(区分所有法6条3項)。


しかし、1棟全部が一人のオーナーのものなら「区分所有」ではありませんから適用されません。

しかし、共同使用の建物なわけですから、他の居住者に迷惑を及ぼすような行為が許されるわけではありませんが、それは賃貸人(大家)との信頼関係の破壊、という形になります。

程度により、更新拒絶の「正当事由」や即時解除の理由になります。
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