A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>条例か法律でありますよ
他の方も書かれていますが、法律で定められた最低基準の住環境を提供する義務は当然にあります。ただそれが「快適」かは別ですし、その基準を守る義務は入居者側にもあります。
No.6
- 回答日時:
>入居者に快適な生活を確保する義務が大家にあります
快適かどうかは別の話ですが、最低限居住に適する環境を提供する義務はあるものと解釈されるかとおもます。(契約で免責されている条項があれば別です)
>程度を超えても管理会社が対応しない場合、大家は責任を取るんですか?
ちょっと状況が見えませんが、責任取ったとしても直接出てくることはまずないかと思われます。
(結局管理会社を通じて話をすることになるか、弁護士など別の代理人を通じてになる)
No.4
- 回答日時:
>入居者に快適な生活を確保する義務が大家にありますが、程度を超えても管理会社が対応しない場合、大家は責任を取るんですか?
そんな義務は、大家にも管理会社にもありません。大家と管理会社が負っているのは「部屋を貸すことと、貸す契約書に書いてある内容を履行すること」だけです。
なので、それが快適かどうかは個人の主観にすぎません。
で、大家と管理会社も同じように契約を結んでいます。「入居者との契約を履行するのは管理会社」という契約を大家と管理会社が結んでいれば、すべての責任は管理会社にあり、大家にはありません。
この場合、入居者は契約不履行で管理会社を訴えることはできますが、大家の責任は問えません。
No.2
- 回答日時:
管理を委託されているのが管理会社。
最終責任は大家、ということです。
管理会社は大家の代行をしているのです。
だから入居者は管理会社と交渉し、管理会社はそれを大家に伝える。
でなければ、大家がいちいち入居者に対応するのでは忙しくてたまったもんじゃないです。
管理会社は大家に替わって入居者対応をおこなう。
最終責任を大家が負うのは当然。
だからといって、大家が入居者に直接対応しなけらばならない理由はありません。
最終的に責任を負えばいいだけです。
「責任を負う」というのは、入居者と直接話さなければならないということではないです。
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