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日本橋とかを歩いているとよく違法コピーしたと思われるパソコンのソフトとかDVDビデオを売っている露天を見かけますが、そういうところでビデオやソフトなどを購入した場合、購入した人はどういう罪になるんですか?
また、実際にその罪で捕まった人はいるんですか?
お願いします。

A 回答 (3件)

確かに著作権侵害の刑事的措置では、500万円以下の罰金です。

しかしながら、民事的措置では侵害者から返していただく金額の上限は法定されていない事を忘れてはいけません。

つまりは、著114条1項によれば、メーカー販売価格に侵害者が販売した個数を掛けた金額(もし、違法品をメーカー販売価格の5分の1の価格で販売した場合に、侵害者の利益が二百万、二千万あれば単純計算でその儲けの5倍の金額、すなわち一千万、一億円の損害賠償金)を請求され、

著114条2項によれば、侵害者が儲け数百万、数千万をそのまま損害賠償として請求されるのですが・・

つまり、上記損害賠償金+罰金+裁判費用を請求されます。



また質問者さんの
>購入した人はどういう罪になるんですか?
に関して言えば、インストールする事が、著作権侵害(複製権侵害)になります。ですから、実質、購入した違法ソフトは使用することができません。


では、その違法ソフトを転売できるか?

露天から違法ソフトと知りながら購入する訳ですから転売する事は、これも、著作権侵害(譲渡権侵害)になります。

なお、それらの罪に対する罰則は今年から改正され、5年以下の懲役、500万円以下の罰金となりました。(3年以下の懲役、300万円以下の罰金は改正前の情報です)
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この回答へのお礼

参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/21 00:33

購入者は没収(たぶん)



売った人は捕まってもほとんど執行猶予がつきます。
または悪質な場合でもせいぜい罰金20万程度。
よって、数百万、数千万と儲けてしまえばこの程度の罰金は
いわば必要経費なのでしょう。

ニュースの特集で売人が自慢げに話していました。
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違法コピーのDVD,CDであっても購入することは罪になりません。

購入し、PCにインストールして使用すると著作権法違反となり、3年以下の懲役刑および300万円以下の罰金の可能性があります。

捕まった人がいるかどうかは知りませんが、PCにインストールする現場を押さえることは難しいでしょうから、現実問題として取り締まりは難しいでしょうね。ただ、この種の知的財産権侵害については最近、取り締まりが急速に強化されていますので、今後については、容疑があれば家宅捜索…ということもあり得るかもしれません。違法コピーを購入することはやめましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/21 00:34

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