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 上手いタイトルが作れずに申し訳ありません。
実は 仕事の関係の事です。
 販売会社の営業所の管理者です、あるユーザーが中古で商品を購入し、その商品に添付して有った物が当社の扱い商品で有りました。
 その後 その商品が原因でトラブルが発生しました。
原因とクレームではないかと検査機関へ提出しましたが。商品、使用方法に異常は無い。原因不明。の返事でした。
会社側の判断で製造後10年以上経過しているのが原因との支持を受けました。
ユーザーには説明しましたが、損害も発生している状況ですから。販売会社の対応と意見、製造会社の対応と意見。損害の1部補償を言われ。本社に説明しましたが。
話に成りません。
 実際に商品が古い事で起こる可能性が高い症状ではありますが。
その商品自体に使用賞味期限の表示は有りません。
しかも一時期その商品は無償交換対象品だった相です。
(メーカーはクレーム品とは謳わず、不具合が出るからとの理由で無償交換品扱い・・これ自体オカシイ?!?)
 このままでは 八方塞がりで、なんとも成りません。
ユーザーは憤慨して、有る事無い事クレームといい出すしまつだし。
 良い対処方法は無いものでしょうか?

A 回答 (1件)

どんな商品でどんなトラブルがあったのか全く分かりませんが、とりあえず、質問者さんは販売会社なのであって、その商品の製造をしているわけではないのですよね?



PL法という法律があって、商品の欠陥により損害を負った消費者はその商品を製造した者等に対し無過失責任の追及ができますが、単に販売した者に対してはPL法に基づく責任の追及はできません。

http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/

他に考えられるのは民法の不法行為責任の追及ですが、不法行為責任を追及するためには消費者側で質問者さんの会社の過失を証明しなければなりません。これは実際かなり難しいものです(不具合品であることを承知しながら販売したというのなら別ですが)。

ということで、対処法というならば、自社は単なる販売店なので責任は負わない。責任を追及するならメーカーに、とユーザーのクレームを一切受け付けないというのはどうでしょう。

ちなみにPL法で責任が追及できるのは商品に欠陥がある場合です。検査機関が商品に問題がないと言うのならPL法でも責任追及は難しいような気はします。また、PL法に基づく責任追及はメーカーが商品を引き渡したときから10年たつと行えません。そのあたりも、今回のユーザーにとってはネックでしょうね。
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