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- 回答日時:
次の2つのことを考えてください。
1.その文句は、誰が考えても同じになるようなものかどうか。
・ これはその文句が「著作物」と言えるかどうか、ということを判断する手がかりになります。「著作物」と言えなければ、著作権の対象にはなりません。
・ 例えば、「本日大安売り!」という文句は、どこのスーパーでも使っているありふれた文句です。こういうものは「著作物」とはいいません。
・ 例えば、チラシの一部に、秋サンマの効能に関する説明書きが書いてあったとします。こういうものは、どういう言葉を使うかといったことなどを考えて書かれたものですから、「著作物」になると考えられます。
2.仮に「著作物」だとした場合に、著作権法上の「引用」の要件を守っているかどうか。
・ 著作物を書き写したりすることなどについては、著作権が及びますから、無断で行うと著作権侵害になります。
・ ただ、例外的に、無断で行っても構わない場合がいくつか定められています。「引用」もその一つです。
・ この「引用」に該当するための条件としては、(1) 明瞭に地の文と引用した文とが区別できること、(2) 地の文と引用した文の間に「主従関係」があること、(3) どこから引用した誰の著作物かを明示すること、があります。
・ ちょっと例をあげるのが難しいのですが、例えば、『スーパーのチラシ研究』という論文で、「○○スーパーのチラシでは「生サンマは○○にいい」と書かれていたが、××スーパーのチラシでは「生サンマは××に効く」と書かれていた。」などといって引用すること(いつのチラシかを注記する必要があるかもしれませんが)は、この要件に当てはまると思われます。
・ これに対して、例えば、ホームページで『チラシ天国』などというコーナーを作って、ただずらずらと、チラシに載っていた文章(著作物)を載せていくだけというものは、「主従関係」の要件に反しますから、いくらどこから採ったものかを書いても、「引用」には当たりません。
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