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ブログ上での文章・画像の引用/転載と著作権について

アメリカの学術論文などで、誰かの出版物から部分的に引用する際、そのソースをきちんと明記していれば著作権に反しないですよね。

では、ホームページやブログできちんと引用元を明記すれば、部分的に転載するのは問題あるのでしょうか?日本とアメリカで事情は異なるのでしょうか?画像と文章でも事情は異なってきますか?

アメリカに住んでいて情報を発信した時、日本の著作物への侵害は日本の法律で裁かれるのでしょうか?それともアメリカの法律で裁かれるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

著作物……と言うと、書物のように思われがちですが、楽曲に著作権が存在することを思えば、文章に限らないのはお分かりのことと思います。



↓著作物にはどんな種類がある?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html

画像や楽曲なども著作物ですから、引用の目的と適用範囲に適えばOKということになります。


ただし、写真などの場合は、カメラマンに帰属する著作権の他に写っている対象の肖像権も絡んできます。

しかも、書籍の表紙ならば、書籍の表紙の挿絵を書いた人や表紙の装丁をした人、出版社などの権利が複雑に絡んできます。

また、楽曲の場合、日本の楽曲の著作権をまとめて管理する団体ジャスラック(日本音楽著作権協会)がかなり煩いので、これは適用範囲だろう……と思っていたら訴えられたという可能性もあります。ここは著作権料を徴収することがお仕事ですから、くまなく目を光らせているのです。

↓日本音楽著作権協会ホームページ
http://www.jasrac.or.jp/


それから、本の紹介をしたいというだけで、表紙の画像をUPするのでは、正当な引用とは認められない可能性が高いですよ。

正当な引用の目的は、あくまでも「報道、批評、研究その他」。 それに、その自説を補強するのに、本の表紙画像は本当に必要なのか?と問われて、相手が納得しうる説明ができるでしょうか。

例えば、自分の本の表紙のデザインを盗作されたという説を訴えている人が、自分の本の表紙と盗作したと考えている本の表紙の画像を並べる……などいう、必要不可分なものとは違うでしょう?


>アマゾンのアフェリエイトの画像が多く出回っていますよね。

これは、アマゾンが、著作権者たちの使用許諾を得ているからかまわないのです。引用ではないのです。作家や出版社だって本が売れて欲しいのですから、許諾しているのです。

楽曲だって、引用の適用範囲外だと思えば、ジャスラックに使用料を支払えば、許諾を得ることができます。

つまり、著作者らの許諾さえ受けられれば、著作物の使用は何の問題もない訳です。

高校の文化祭で、パンフに高校の卒業生のある漫画家のイラストを使いたいと、お願いしに行ったことがあります。
高校の後輩からの頼み(しかも私の友人の姉だった)ということで快諾して頂きました。
ただし、漫画のキャラクターは、出版会社とキャラクター契約(漫画などはこれもあるので、権利関係が本当に複雑のようです)を結んでいるので、その漫画家のOKだけでは使用できないし、出版社もOKは出さないだろうと、オリジナルイラストのコピーを頂いて、使用を許可して貰いました。

>エキサイトのブログだと、アップした記事に関連のある書籍を画像付きで自動表示させるサービスがあるようです。

これも、エキサイトとアマゾンが、契約を交わしているので、問題なし!なのです。

また、アフェリエイトでなくても、個人でアマゾンの該当ページをリンクすることは可能です。リンクは著作権違反にはなりません。

↓無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi15_qa.h …

気をつけるべきは、画像への直接リンクです。これは限りなく黒に近いグレーゾーンで、一般的には著作権侵害だと考えられています。

↓アマゾンの利規約・著作権・サイトへのアクセス(リンク)等に関するページ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/ …

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/,http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!大変参考になりました。
これからバンバン画像を含め引用しまくってブログを盛り上げていこうと思います!!

お礼日時:2005/05/17 11:33

アメリカ在住ということですので行為地はアメリカということになります。

ですので、アメリカの法律により判断されることになると思われます。

そして、ベルヌ条約があるために、アメリカにおいても日本の著作権は保護されるので、日本の著作物をアメリカの法律に違反する形で使用すれば著作権侵害、ということになります。

ここで日本であれば著作権法第32条の引用が問題となってくるわけですが、アメリカの著作権法においては少々事情が異なります。

日本においては、32条のように、例外的に他人の著作物を使用できる場合が列挙されており、それ以外の例外は認められないのですが、アメリカにおいては「フェアユース」という概念があり、他人の著作物を使用できる場合がかなり包括的に規定されています。

http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/web_2.htm
ここの真ん中あたりを参照。

包括的な規定であるので、具体的にどの程度まで許されるのかは判例を見なければわからないということになります。

引用ついては確かに引用元などを明記すれば大丈夫とは思うのですが、アメリカにおける詳しい基準などは残念ながら知りません。

アマゾンのアフィリエイトなどで画像が使用できるのはアマゾンなどが許可しているからです。画像を使って宣伝してもらうことにより売上を伸ばそうということです。アフィリエイトシステムに参加していない人間が勝手に使用すれば著作権侵害のおそれありということになります。
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この回答へのお礼

なるほど。引用に関して日本の場合は公正な慣行とあやふやに表現していますが、アメリカではより具体的に適用範囲を定めているのですね。勉強になります!
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/17 11:33

「ベルヌ条約」「万国著作権条約パリ改正条約 」によって、海外の著作物等を使用する場合も、国内での使用であれば、自国の法律に従えばいいという形のようです。


実際には、この条約は、今のようなWWWを想定していなかったので、今後は何かしら別のガイドラインができるのかも知れませんが……。

↓条約
http://www.cric.or.jp/db/z.html


さて【引用】ですが、日本では著作権法 第五款 著作権の制限 の中で次のようにされています。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

↓著作権 第五款 著作権の制限
http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html


著作者が無断転載を禁止していても、それが正当な目的と範囲内の使用であれば「引用」ということで許可されると考えていいと思います。ただ、ブログなどで軽い読み物を書く際に、それが正当な目的(報道、批評、研究その他)に適っているのかとなると、判断が難しくなると思いますが。


また、社団法人 著作権情報センター のQ&Aが参考になると思いますので、読んでみてください。

Q&A
他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
また、出所の明示はどのようにすればよいのですか?

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3


Q&A ホームぺージを作成するに当たり、他人の著作物を利用したいのですが、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.h …


※蛇足ですが……
「補足要求」ですが、実は、メール配信の選択で、チェックをはずしている回答者には、要求されても分かりません。現在の所「お礼通知」しか届かないのです。この機能について不便だから変更して欲しいと、スタッフに質問してはいますが、まだ今のところ回答は届いていません。

「補足要求」したい場合は、同時に「お礼コメント」も少し長めの文(短いとお礼通知メールだけで全文読めてしまうので記事を確認しないことがある)を書くことによって回答者に、記事を見に来てもらうようにした方がいいですよ。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html, http://www.cric.or.jp/qa/qa_index.html
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この回答へのお礼

うわーありがとうございます!!引用は基本的に大丈夫ということがわかってほっとしています。

気になるのですが、画像や音声はどうなのでしょうか?ブログ上である記事について自分の見解や論説を述べる時、画像があった方が解りやすいと思うのですがどうなのでしょうか?

文章でする引用のように、部分的にクロップして四角で囲んで出所を明記すればOKでしょうか?

また、アマゾンのアフェリエイトの画像が多く出回っていますよね。エキサイトのブログだと、アップした記事に関連のある書籍を画像付きで自動表示させるサービスがあるようです。

書籍の表紙がそのまま個人のサイトに掲載されるわけですから問題があるように思うのですが、これは大丈夫でしょうか?そのほかにも、書評を中心としたブログでは本の表紙を載せていたりしますが、どうなのでしょう。

関係ないですが、法律なるものを生まれてきてはじめてまじまじと読みました。結構読みやすく書かれていて、どうともとれるような曖昧さがあることに、少し意外な印象を受けました。非常に勉強になります。

お礼と補足の件は了解致しました。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/05/17 06:56

●朝日新聞:著作権について


 http://www.asahi.com/policy/copyright.html
●社団法人日本新聞協会:ネットワーク上の著作権について
 http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm
などが参考になると思います。
新聞社に限った内容ではなく、ひとつのガイドラインになるのでは。

参考URL:http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm

この回答への補足

ありがとうございます!リンク元を覗いてみたところ。引用はOKのようですね。よかったー。

Asahi.comは記事・写真・イラストとしていますので画像も基本的に引用可能なのでしょうか?一方読売新聞などは完全に無断転載に関しては駄目だという姿勢を見せていますが、引用という範囲であれば大丈夫なのでしょうか?

あと、日本の著作物に関して侵害を他国で行った場合、その国の法律が適用されると考えてよいでしょうか?その場合、WEBサーバが日本にあり、外国からアクセスして情報を発信した場合と、WEBサーバが外国にあって日本からもアクセス可能にした場合では事情は異なるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/05/17 03:58
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