No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>控えたのだと思います
「思います」か「控えた」のかどちらでしょうか。
「控えた」以上は.その時点で賃貸契約(空中権に限った部分権)が成立します。つまり.時効取得ができなくなります。該当土地に関して.1回でも地代等の支払いがあれば.賃貸契約であり.賃借料の未払いの係争になります。
判例としては.栃木県那須(矢板?西那須野?黒磯?)地区での換地無効請求訴訟があります。過去に1回(?)小作料を払っているために.賃貸契約が成立しているとして.土地の時効取得は認められませんでした。
なお.出世払契約では.「出世の見込みがなくなった」時点で支払義務が生じます。稲作作付けの見込みがなくなった時点で.土地の返還義務が生じるかと思いますが.こちらは関係判例を読んだことがないので一切わかりません(学校の教科書を学生時代(何10年前)に読んだだけ)。
登記簿(土地台帳)の内容はどうなっているのでしょうか。「傾斜地」の内容が水田に記載されているか.記載されていないか.の問題です。水田内の畦の部分が登記簿に記載されていて.付近の水田の登記簿に記載されている水田面積と畦の面積との比率が「水田」とほぼ同じ(統計的有意さ(民事係争では危険率5%が使用されている)が必要なので.10筆から20筆は最低計算する必要があります)であるならば.該当傾斜地の所有権は山林側に記載されていたことになります。いずれにしても.土地台帳は見ておいた方が良いかと思います。近所の土地境界争いで.現在の土地所有者は両名とも境界を知らない.境界を知っていたのは.その土地を小作していたもとの地権者(地租改正で土地を得た人間の玄孫?)なんて.笑い話があります。というのは.両地権者ともに農地解放で小作地を得たために.開放された当時の作付け境界が境界だと信じていたわれです。
また.付近のほかの土地の面積を簡易で測定しておいたほうが良いでしょう。国土地理院で航空写真がありますから.航空写真の精度(標高差補正は.もしあれば.道路台帳付図で10cm程度の精度で測量した結果が記載されています。必ずしてください。建物等の影から傾斜角を推定し.標高を決定する方法もあります)において該当地区の面積が測定できます。その結果.「公図」の縮尺が見当つくでしょう。山林部と水田部では縮尺が原則として異なり.水田部の精度が比較的高く.山林部が比較的精度が低いのです。地域によっては両者を区別せず縄で測量したところもありますが.場所によっては.「怒鳴って声が聞こえたらば.1町」というところもありますから.当然8町あるはずの土地が6町半しかなかったなんて事にもなります。1回植林すれば植えた本数から本当の面積を知っていたはずですが。
笑える境界争いでは.米軍が撮影した写真と公図の外形は同じである(コピーを使うと.OHPシートにコピーして重ねてみると.違いが即分かる)が.元小作の主張する購入した土地の境界は公図とも航空写真とも異なっている。なんてこともありますから。
公図の面積もきゅうせきしたほうが良いでしょう。今はイメージスキャナーがありますから.コンピューターに読み取り.2色処理(境界線とそれ以外の部分)をして.枠内のドットの数を読み取る方法が使えるでしょう(本格的には.精度が必要ですが.簡便には使えるでしょう)。公図をコピーした紙は.大体5%前後伸縮する(理化学測定機器のグラフをゼロックスコピーして切り紙し全体の重さを化学天秤で測定した人からの話)ので.5%以上の精度が必要な場合には.紙の収縮を補正してください。
これにより.山林部の精度と水田部の精度がわかり.多くの場合には水田部の面積を確保した残りが山林部となるでしょう。
早速有難うございました
細かくご回答いただき有難うございました
判例を含めていただきよく分かりました、つきましては、「控えた」が通説です、いずれにしても、何百年も昔からのことですから、この件につきましては、年長者に確認をしたく思います
まずは、お礼まで
No.4
- 回答日時:
お急ぎとのことですので、ご参考までに。
No.1のedogawaranpoさんのご回答に対する「お礼」を拝見して、大体の状況は飲みこめました。ご当地の場合、影きり地を山に含む形で境界線が引かれるべきだと考えます。
1 慣習を資料とする境界線の推定
gyaran123さんのご説明によれば、ご当地では、一般に「影きり地は山に含まれる。」ことを前提とし、ただ、影きり地を田の所有者が永年管理してきたことに対する報償として、影きり地の田側2分の1の所有権を田の所有者に譲渡することがある、というのが、地域の方々の共通認識(慣習)であると思われます。
判例上、所有権の所在と境界線の位置とは別問題と理解されています(No.3の私の回答に引用した最高裁判決等)から、境界杭自体は、影きり地を山に含む形で打つべきだと思います。
そのうえで、影きり地の一部を他の所有者に譲渡した先例と比較しつつ、今回の他の所有者が、影きり地の一部の譲受を主張し得るほどの管理行為をなさってこられたのかを検討されるべきだと考えます。
2 公図の記載との関係
公図の記載については、古道の屈曲点や河川の湾曲点などを目印に、公図上の境界線を現地に落とした場合、境界線がどのあたりにくるか、を検討する必要があると思います。
このようにして落とした境界線が、影きり地は山に含まれるという仮説と矛盾しなければ、1で申し上げた杭打ち等の作業を進められても大過ないと考えます。
矛盾した場合は、公図の記載を優先せざるを得ないように思います。
No.3
- 回答日時:
私見は、田の所有者は「影きり地」を山の所有者に返す必要はない可能性が高い、というものです。
以下、gyaran123さんにとってはご存知のことばかりかもしれませんので、心苦しいのですが、ご参考になれば幸いです。
田の売買禁止が解かれ、「所有権」という概念が持ち込まれたのは、明治5年の地租改正によりますが、その際、山端の斜面部分は「畦畔(けいはん)」と呼ばれ、所有者を確定せずに官有地として(二線引畦畔、国有畦畔)田から独立した無番地の土地として区画するか、田(本地)に付属する民有地として、田と一体の地番を付されるかしたようです。
そこで、本件「影きり地」も、公図上独立した土地とされていれば、国有地である可能性が高く、独立した土地とされていなければ田の所有者の所有権が及ぶことになります。いずれにせよ、山の所有者は本件「影きり地」部分の所有権を主張することはできないと思います。
正確な境界線がどこかは、境界確定訴訟の判決に待つしかありませんが、おそらく山の所有者が従前植林の限界線としてきた付近にあるとされるのではないか、と考えます。
なお、取得時効が成立しても、土地の境界線は動きません(最高裁昭和43年2月22日判決)。田の所有者が本件「影きり地」を長年管理してきた、という事実は、田と山の境界線が、従前の植林限界線付近にあることの有力な状況証拠(間接事実)の一つにすぎません。
参考資料:下記参考URL(日本GISコンサルティング社作成のWebページ)
参考URL:http://www.ngis.co.jp/yogo1/land.html
No.2
- 回答日時:
田と山の境では、その境界線は普通山側え寄っています。
境界線は当該地の現況が変わっても移動するものではないと考えます。従って、田であった部分に植林すれば山側であった境界線まで植林することができると思われます。時効取得も考えられますが、これは、自分の物と信じて20年経過したと云うことが、心の中の問題なので一概には云えないと思います。早速のご回答有難うございました。
(1)地理的に現地山の勾配は急で田の近くまで植林をすれば、枯れ枝又は落ち葉が田 へ入る、又は日照不足「影きり地」で稲が育たない等で地域の申し合わせで山 は控えたのだと思います
(2)この地域としては、田へ植林をした場合(同一地目)から、又「影きり地」の地 目は田でないことから 境は山のすそとするところが多いですが、田が長年管 理してきた事から、五分五分にするとかあります、いずれにしても、境杭は双 方が相談を して打つ事が基本になりますが.まずは お礼まで
No.1
- 回答日時:
大蔵省印刷局発行
公図の研究
で答になりますか。?
早速のご回答有難うございました。つきましては、若干の説明不足があったことをご了承ください。
(1)二線引き畦畔ではありません
(2)地理的に現地山の勾配は急で田の近くまで植林をすれば、枯れ枝又は落ち葉が田 へ入る、又は日照不足「影きり地」で稲が育たない等で地域の申し合わせで山 は控えたのだと思います
(3)この地域としては、田へ植林をした場合(同一地目)から、又「影きり地」の地 目は田でないことから 境は山のすそとするところが多いですが、田が長年管 理してきた事から、五分五分にするとかあります、いずれにしても、境杭は双 方が相談をして打つ事が基本になりますが.
厚かましいとは思いますが 急いでおります、内容を若干でも触れていただけな いでしょうが
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