以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1223476 で名前の知らない相手を訴えることができるかという質問紙をしましたが、それと別に、住所が同じで、本当に訴えたい人と別の家族の名前で訴えた場合、後から本当に訴えたい人の名前に変えて訴えを継続することはできるでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
○二つ目のパターンの場合に訴えを継続できる要件について
すこし学問的な話になるので載せなかったのですが、下のURL(関西大学の教授が書いたものです)の「3.4 任意的当事者変更」のところが参考になります。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …
具体的には、
1.変更される当事者間に密接な関係があり、変更を認めても新原告の相手方(被告)または新被告の利益を害することが少ないか、
2.手続の初期段階であるのでこれらの者の利益が害されることが少ない、または
3.新被告の利益が害される場合であっても、それが正当化される程度に被告の誤認について被告側に帰責事由があること
になります。「事件性で関連があること」は確かに要件のひとつになっています。
ありがとうございます.
このように認められることはいいことだと思えます.
裁判もお役所仕事の要素があってなかなか融通が利かないところがあるから心配でした.ですが、このようなことがあることに安心できました.
ありがとうございました.
No.1
- 回答日時:
○後から本当に訴えたい人の名前に変えて訴えを継続することはできるでしょうか?
可能です。
本当に訴えたい人と別の家族の名前で訴えたパターンとしては二通りあります。説明のため、本当に訴えたい人をA、別の家族をBとします。
1つめのパターンは、当初からAを訴えようと思っていたけれども、何かの勘違いからBの名前を訴状に書いてしまった場合です。この場合、訴えた側が訴えようと思った相手ははじめからAだったわけですので、表示の訂正という手続きによります。書き間違えていただけ、ということです。
2つめのパターンは、最初はBを訴えようと思って訴訟を起こしたけれども、後になって本当に責任があるのはAだということが分かったので、訴える相手をAに変えるという場合です。もちろん、被告をAにした新たな訴訟をはじめからやり直してもいいのですが、それまでの(Bに関する)訴訟手続きを無駄にするのももったいないので、一定の場合には「任意的当事者変更」というのが認められています。
任意的当事者変更の方にはいくつか要件があります。後から訴訟に引き込まれることになるAを保護するためです。その要件を満たさない場合は、最初からAに対する訴訟手続きをやり直すほかはありません。
ありがとうございます.
大変参考になりました.
二つ目のパターンの場合に訴えを継続できる要件については自分でも調べてみたいと思いますが、教えていただけると幸いです.
ですが、やや上手く説明しにくいのですが、何となく、思うだけですが、事件性で関連があることが要件になりそうに思えます
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