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最近ニュースで、私有地内にバイク等が無断駐輪している場合、その土地の所有者は「無断駐輪を見つけた場合
罰金を取る!」の看板を出しても実際には罰金は取ることはできなくて、また報復(傷を付けるとかタイヤ外すとか)
もしてはいけないと知りました。。っていうことは何も対策を打てないその土地の所有者はかわいそうですよね。
そこで思ったのですが、
(1)勝手に私有地に止めたバイク等を公道に移動させることはOKなのでしょうか?
 もし、それでバイクが駐車違反の切符を切られた場合、土地の所有者は賠償しなければならないのでしょうか?
(2)無断駐輪したバイクが土地所有者以外から盗難、いたずらをされた場合、土地所有者はその賠償を
しなければならないのでしょうか?

すみませんが教えてください。

A 回答 (8件)

>例えば、バイクの周りに荷物などを置いて動かないようにするのも駄目なんですか?


バイクを動かせなくする目的で置いてはいけません。

>つまり、無断駐輪した場所に荷物を置く予定だったが、バイクがあるためにバイクを
>囲むように荷物を置くことになった。(おかげでバイクは動かせない。)
こういう場合はOKです。

微妙でしょ。

だから明らかにバイクを動かなくする目的であるというやり方、たとえばバイクの車輪用のロックを掛けるとか、杭をバイクの周りに打つなどは目的が明らかなのでだめなのです。

しかしながら、補足された様に、「たまたま」そうなっただけであれば、全く問題ありません。
もしバイク所有者が戻ったときに出れないので、荷物などを動かし、破損させたりすると、バイク所有者はその損害を賠償しなければなりません。
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この回答へのお礼

皆様アドバイスありがとうございました。

まとめてみると、
(1)私有地所有者は無断駐輪したバイク等を勝手に公道に移動することはできない。
 動かせないようにすることもできない。
(2)無断駐輪者に損害賠償は要求できる。(近隣の有料駐輪場の駐輪代くらい)
 ⇒駐輪代ってかなり安いし手間がかかりそう

(1)、(2)を考えてみると最初から無断駐輪できないように、柵やチェーンを張らないと駄目みたいですね。

お礼日時:2005/06/28 15:38

法律の解釈では罰金を取ることは出来ないのでしょうけども、ようはそのバイクによって迷惑を被っているのは間違いないわけでそれに対する代償を得る意味で金銭で解決するのはなんら問題ないと思います。



私の場合、借りていた月極め駐車場で勝手に車を置かれて非常に困った経験があります。
仕方ないのでその車を出れないように自分の車でブロックし、駐車場の管理人、左右の車の持ち主には事情を説明して勝手においた持ち主が来るのを待ちました。
こちらとしては誠意を見せない限り、自分の車を動かす気はない姿勢を貫き金銭にて解決いたしました。
その際、相手の住所と2度とないよう誓約書をとりました。
下手に移動するよりも、バイクには一切手を加えずに動かせないようにしてしまえば、相手から連絡をしてこざるを得ませんからその時の相手の出方によって対応を決めればいいんではないでしょうか。
こんなことで相手が裁判をおこしたり、警察に駆け込むとは思えませんが。自分の身勝手さを世間に公表するようなもんです。
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>罰金を取る!」の看板を出しても実際には罰金は取ることはできなくて、


罰金は出来ませんが、たとえばその周辺の駐車料金の金額相当金額分の損害を受けたとして損害賠償請求は可能です。また、あまりにも懲罰的な、たとえば罰金5万円などのような看板を出しても無効ですが、その周辺の駐車料金相当金額、あるいはその2~3倍程度までを徴収する旨の表示をして、相手からその金額を徴収することは許されるとされています。
つまりその地域で駐車料金相場が1時間500円だったとしましょう。
何も表示がない場合はその違法駐車している時間×500円を損害賠償請求出来るということです。
あと、無断の駐車料金では相場の2倍の1000円+請求にかかった実費を請求しますという表示をしていれば、これは有効とも考えられ、 違法駐車時間×1000円+請求にかかった費用 を請求できるということです。

>また報復(傷を付けるとかタイヤ外すとか)もしてはいけないと知りました。
はい、これは犯罪ですからだめです。こういうのを自力救済の禁止といいます。

>(1)勝手に私有地に止めたバイク等を公道に移動させることはOKなのでしょうか?
これは動かした人が駐車違反になるのでだめですね。更に公道に動かすことでバイクに損傷が生じた場合はその補償も必要になります。

>(2)無断駐輪したバイクが土地所有者以外から盗難、いたずらをされた場合、土地所有者はその賠償をしなければならないのでしょうか?

これは勝手に置かれたものですから土地所有者は管理責任を問われることはなく、賠償義務はありません。

ちなみにバイクを動かないようにすることもだめです。

ただ、たとえば裁判で判決を得て、強制執行によりバイクを移動させてしまうとか、処分してしまうことは出来ます。(非常に手続きなどが大変ですが)

この回答への補足

>ちなみにバイクを動かないようにすることもだめです。
え、そうなんですか?
例えば、バイクの周りに荷物などを置いて動かないようにするのも駄目なんですか?
つまり、無断駐輪した場所に荷物を置く予定だったが、バイクがあるためにバイクを
囲むように荷物を置くことになった。(おかげでバイクは動かせない。)
勝手にバイクを置いたんだし、私有地なんだからバイク所有者には荷物を動かす権限はない、
だから、どうしてもバイクが必要なら荷物を動かすことなく持って行ってくれ。
(つまりフォークリフト等でバイクを吊り上げて移動?)
という言い分も駄目ですか?

補足日時:2005/06/24 17:15
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「無断駐輪を見つけた場合罰金を取る!」の看板の文面によるかも??


罰金が一番効力がないような気がします!!
バイク捨て場!この場所にあるバイクは捨ててますので
部品なり、本体を好きにしていいですよ!!って書いとけば
かってに、知らない人が処分してくれると思います!!
自転車だったら、ここは、みんなの自転車広場です
ここにある自転車はご自由にお使いください!!って書いとけば
そこには駐車駐輪できないような、、、、
無理なのかな??
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1.公道には勝手に移動してはいけません。

駐車違反はその車両の持ち主ではなく実際に駐車した人の罪になりますから、勝手に公道に移動した場合あなたが駐車違反の罪に問われることになります。

2.こちらの質問に関しては自信がありませんが、管理責任は無いはずですから賠償を請求されたりすることはないとおもいます。ですが盗難やいたずらをした本人は窃盗罪や器物損壊罪に問われることになります。

あと誤解されることが多いのですが、たしかに土地の所有者は「罰金」をとることはできませんが「損害賠償」を請求することはできます。「罰金」とはあくまで国が定める刑罰のひとつで個人が勝手に決めることはできないという意味で「罰金はとれない」と表現しているのだとおもいます。

この回答への補足

「損害賠償」っていうことは、損害があることを証明しないといけないですよね。ということは、「バイクが勝手にとめてあって不快だなあ」という程度なら土地所有者は泣き寝入りをしないといけないのでしょうか?

補足日時:2005/06/24 15:07
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残念ながら、勝手に動かしてはいけません。


陸運事務所に行き、ナンバーから本人を割り出し、内容証明による文書により移動する旨を告げ、さらに日を空けてからようやく動かせます。
しかしながら原付の場合、役所は個人情報を教えてくれませんので一切できません。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/246.php

この回答への補足

え、そうなんですか?
じゃあ原付の場合や、長期間無断駐輪でない場合(例えば週3回6時間ずつ無断駐輪する)は土地所有者は泣き寝入りしないと駄目なのでしょうか?
自転車の場合も同じなのでしょうか?

補足日時:2005/06/24 15:00
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公道に移動したバイク等が盗難、いたずらをされた時の賠償する必要も、土地所有者に対して発生しませんよ。

大丈夫です。それによって生じた被害などの責任はとる必要はありません。
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お答えします。


1.移動させるのは可能です。それに対し警察の取り締まりに合ったことの賠償はしなくても構いません。

2.無断駐車の場合、土地所有者は何も管理してませんので、賠償を行う必要はありません。

この回答への補足

なるほどそうなんですか。っていうことはどんどん移動できるっていうことですね。
疑問思ったのですが、(1)に関して、公道に移動したバイク等が盗難、いたずらをされた時の賠償する必要も、土地所有者に対して発生しないのでしょうか?

補足日時:2005/06/24 14:34
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