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もし健康食品的なお茶や錠剤などを海外から仕入れて販売するときにどこかの許可は必要なんでしょうか?それと材料などは調べて販売したほうが良いのでしょうか?必要なときはどこで調べればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

薬事法に引っかからないようにしなければいけないと思いますよ。


下記を参考にしてください。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/ka …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2005/06/27 08:32

健康食品的の『的』がミソですね。



その食品が
・食品
・栄養補助食品
・栄養機能食品
・特定保健用食品

などの分類によって 取り扱いが異なりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もう少し調べてみます。

お礼日時:2005/06/27 08:30

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