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高額療養費の限度額が4回目から4万200円に下がるというのを知り申請回数を増やす為領収書を出して調べています。で、お尋ねしたいのですが、7万2千300円の限度額の場合、領収書が2枚あり一枚が7万円で二枚目が3千円の時、同一人物同一月で、病院、科が同じとして、請求できますか? (領収書一枚ごとの金額にいくら以上と言う下限があるか知りたいのです)。 又同様の場合、二枚目(3千円)が違う病院、科になるとどうなりますか? 
7万円前後の領収書が何枚かあり利用できれば助かりますので、お返事宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ご質問にある通り、4回目からは40,200円が基準額です。


しかし高額療養費の計算は、一般の方に非常に誤解を招く計算になります。
ご質問の様に、「領収書」の額で療養費の計算は行いません。
高額療養費の対象は、あくまでも「医療費」なのです。領収額ではありません。
では、どこが違うのか。領収書が「領収明細」であればその中の【薬剤費(院内処方の場合)、大病院の初診であれば「初診時特定療養費」入院であれば、食事代・差額ベッド・立替諸雑費・・・・等々】、医療費にならない費用が多く含まれています。
また、あなたが支払った月と、医療機関が集計する期間にずれが生じた場合、医療機関からのデータ(レセプト)を基に計算することになっていますので、月をまたいだ医療費等の領収額はあてになりません。
したがって、組合健保の場合は「健保組合」が計算するので申請の必要はないと思います。
しかし政官健保の場合は申請しないと支払ってくれません。当てにならない領収書でもいいから、とりあえず申請しましょう。そうすれば「社会保険事務所」がとりあえず調べ、該当すれば何度か差し戻しがあると思いますが言われた書類等を添付すれが高額療養費として戻ってきます。
ただ、普通の方がこの対象になるのは「入院・手術」等があった場合です。かつガン等、術後の高度医療を継続している様な方(40,200円)です。
高額療養費の注意事項
*血友病や人工透析の必要な慢性腎不全で長期療養の必要な人については、自己負担金が10,000円を超えた場合、その超えた額(直接医療機関に支払われるので,事前に手続きが必要です。)
これらは、一旦病院で自己負担金を支払って、2~3ヶ月後に払い戻されます。
*対象額は、暦月の1ヶ月単位で行います。たとえ医療機関に支払った額が自己負担限度額を超えていても、それが2ヶ月に渡ってのもので、各暦月で限度額以内であれば高額療養費の対象にはなりません。
*入院時に医療機関に支払った額(領収書)で、医療費のみが高額療養の対象となります。次のものは、対象となりませんので注意して下さい。
 ・入院時の食事代 ・差額ベッド代 ・消耗品費 等
【患者負担額の計算方法】
(1)暦月ごとの計算 (月の1日~月末まで)
  ---- 月末に入院した場合、その日は翌月にまわることもあります。
(2)医療機関ごとに計算します
(3)同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算。

この回答への補足

詳細なご回答有難う御座います。
今おききしているのはがん手術後の通院治療費です(去年の十一月に手術し一回高額療養費を貰いました)。詳細は病院発行の[領収証書]の中の[患者負担額]の部分ですが、殆どが抗癌剤の費用で[薬治]の欄に入っています。院内処方の薬剤費ですからお答えから判断すると適用されないようですが(他に画像診断もあります)、[患者負担額]の合計に入っていてもダメなんでしょうか?
月曜日に保険事務所に相談に行く予定ですが、事前に頭に入れておかないとその場で内容をよく把握できないのでご回答、宜しくお願いいたします。

補足日時:2005/06/25 20:36
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ごめんなさい。

文書を確認しないいまま登録したようです。
院内処方の「薬剤」関係は、対象になります。
お手元の領収書は、たぶん「請求明細書兼領収書」だと思います。
であれば2段書の上段部分、保険料の部分が該当金額です。数値は点数で書かれていると思いますので金額換算はその10倍。負担額はそれに30%を乗じた額になっていると思います。
社会保険事務所にしつこく食い下がり、高額医療費を受け取ってください。
ほとんどの方が、面倒なのでここであきらめ、権利を放棄しています。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座います。
いろいろと制約があるようですね。直接相談に行っても相手の方が詳しいので簡単にはいかないとは思いますが何とか粘ってやってみようと思っています。

お礼日時:2005/06/26 11:51

高額療養費は、同じレセプト(診療報酬明細書)だと合算できます。



・同じ月に、同じ病院・同じ科を受診の場合は、合算できます。
・同じ病院でも入院・外来は別計算です。
・同じ月に、同じ病院・他の科もしくは他病院の場合は、レセプトが違うので合算できません。小規模の診療所で多数の科がありながらレセプトが同じ場合は合算できます。
・院外処方での薬代は合算されます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/06/25 16:33

請求可能と思いますが、市区町村の保険課に相談すれば親切に教えてかれます。

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
健康保険の切り替えも関係してくるので、早く知りたいのです。

お礼日時:2005/06/25 16:24

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