これ何て呼びますか

有機溶剤を貯蔵するタンクで、消防法の検査が義務付けられるのは何リットル以上からでしょうか?
例えば、次のような容器は消防法の検査(水圧検査等)は必要でしょうか?
 容量:27L
 使用液体:第3石油類
 使用方法:密閉し、液体を加圧する(貯液槽ではない)
板厚は4mm以上あります。この容量程度では消防法の検査は必要ない、とも聞いたんですが、本当でしょうか?
また、容量に関して規定されているのは、何という法律の第何条でしょうか? 消防法を見たのですが、よくわかりませんでした。

A 回答 (2件)

消防法ではなく、危険物の規制に関する政令です。

別表に記載されている以下の数量については、各消防本部で「少量危険物に関する条例」を制定していますので消防本部に聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「危険物の規制に関する政令」を調べてみます。

お礼日時:2005/06/26 19:32

こんばんはm(__)m



法令上は届け出で済む数量ですね
ただその容器自体は検査と言うより
認可(許可・・・?)に近い物があると思われます
(すみません専門がもっと大きなタンクなので)

危険物の容器の基準は下記の協会が一括して
認可や検査等を扱っているはずですので
問い合わせてみてはどうでしょう?

危険物保安技術協会

参考URL:http://www.khk-syoubou.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消防法にも「危険物保安技術協会」という言葉が出てきますね。

お礼日時:2005/06/26 19:27

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