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こんばんは。全く無知なので教えてください。

数ヶ月前に、自動車で人身事故を起こしました。
相手の方がむち打ちになってしまったのですが、
幸いもめることもなく、事故後の処理はすべてスムーズに進んでいます。

先日、検察庁から呼び出され、話をしてきました。
その際、「略式起訴で金額はまだ分からないけれど罰金を払うことになるでしょう。
免停にもなるだろうけど、一日免許センターへ行けば済むと思うよ。
数週間したら裁判所から通知が届くでしょう。」
と言われました。

この話しの通りになった場合、
略式起訴されるということは、裁判の被告になったということですよね?
これから有罪とか無罪とか、判決がでるということですか?
私は前科ありということになるのですか?
現在、色々不安定な立場なので職場には知らせたくないのですが
それってまずいでしょうか?

また、こちらで過去の質問の中に「嘆願書を相手の方に書いてもらう」
という話が出ていますが、私の場合も嘆願書を書いていただいていれば、
状況が変わっていたのでしょうか?

事故は初めてですし、保険やさんからも車の修理費や治療費など
支払に関する話以外は一切なかったので、分からないことだらけです。
盛りだくさんになってしまってすいません。
どうか、教えてください。

A 回答 (4件)

一般的には、被告でもいいかもしれませんが


刑事裁判で起訴された者は「被告人」です。
「被告」というのは民事裁判で
訴えられた者のことです
ということで、【被告人】です。

事実関係で争わなければ、
簡易裁判書で、判決が出ます。
有罪で、量刑として、罰金刑となる見込みが
高い事例と思います。

前科という意味では、前科になります。
スピード違反で一発面取になるのと
同じように、前科になります。

会社への報告の義務があるかということは
質問者さんの職業が、運転関係であると
あるでしょうが、運転と無関係である場合
会社によるとしか言えないと思います。

事故後の補償その他について、スムーズに
いっているようですし
嘆願書があっても、大きく変わらない事例
であると思います。
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この回答へのお礼

>前科という意味では、前科になります。
やっぱり、そうですか。
自分のしたことの責任はとらなくてはならないとはいえ、
気が重いです…。
早速の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/26 22:48

>このような状況にあることを、職場が把握するということはありえるのでしょうか?



知ろうと思えばいくらでも知ることができます。
人身事故を起こしたことあるいは略式起訴されたことが影響するような職場なんでしょうか?
それならばなおのこと黙秘していたことでより重いペナルティが課せられるんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/28 19:16

※以下、一般論としてご覧下さい。



1.刑事事件における公判(正式裁判)は、公開の原則があるので、誰でも裁判を傍聴することができます(事案によっては、裁判長が傍聴を制限することはあるが…)。
 ですから、公判となった場合、会社の同僚が偶然、○○裁判所の質問者さんの法廷を当日傍聴していれば、会社が知る可能性がないとはいえません。

 一方、略式起訴の場合、「手続は、法廷を開かない書面審理で行われる」ので、傍聴されるという心配はありません。

 警察や検察、裁判所が質問者さんのプライバシーを損ねるような行動を取るとは考えられないので、これらの機関から会社に通知がいくことはないと思います。

 ただし、警察や検察、裁判所からの書類の送り先は、ご自宅になっていると思いますが、もし、呼び出しに応じない場合や罰金を支払わない場合には、会社へ書類が送られ、差出人名(○○検察庁)が知れるという可能性はあります(取り調べの際に会社名を告げたとき)。

 また、質問者さんが有名人(政治家、芸能人など)であったり、事件が特殊であり新聞報道された場合は、知られることになりますが、今回は該当しないでしょう。

2.前回の回答にも書きましたが、会社に報告するか否かは、会社の社内規定に従うべきだと思います。でも、こればかりは「自己責任」なので、「従うべき」というアドバイスすら慎むべきかもしれません。
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この回答へのお礼

法律、その他についての無知を改めて実感し、
学生時代の不勉強を反省しました。
二度にわたり、詳しい回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/06/28 19:15

1.「自動車で人身事故」というのは、刑法では「業務上過失傷害罪」に該当します(刑法211条)。



 この場合、警察は事件を検察へ送致(=書類送検)します。そこで、検察官が公訴(正式裁判)するか、略式起訴するか、起訴猶予または不起訴にするかを決定します。
 統計的に「業務上過失傷害罪」のうち、傷害の程度が軽い場合等で起訴猶予または不起訴になる者は全体の約25%、罪が重いので公訴までいく者が全体の約5%、そして、その中間の略式起訴される者が全体の約70%となっているようです。

2.略式起訴というのは、公判(正式裁判)を経ずに、50万円以下の罰金または科料を科す場合の手続きで、検察は、被告に異議がない時だけ行うことができます(刑事訴訟法461条~470条)。
要するに質問者さんが検察官に対し業務上過失傷害罪を認めると、簡易裁判所に略式起訴され、書類審理だけで裁判官が有罪(=罰金刑)判決を出します。

 一方、略式起訴に不服であり、公判(正式裁判)を望むのなら、被告人は略式起訴を蹴って、公判へ進む選択肢を取ることができます。
 ただし、公判になった場合、無罪の可能性もありますが、業務上過失傷害罪は「5年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金刑」ですから、最悪の場合、懲役刑(執行猶予付きか)という可能性もあります。また、公判の場合は、1回だけで結審しません(数回、出廷する必要があります)。

 略式起訴で罰金刑を選ぶか、略式起訴を蹴って公判で闘うかは、質問者さんが決めることです(裁判所からの書類にも、書いてあると思います)。

3.罰金刑でも前科には違いないのですが、罰金刑では弁護士などの資格停止処分には該当しません。会社に報告するかは、会社の社内規定に従って下さい(この掲示板では回答不能です)。

4.「嘆願書」の効力は噂ほどないように思います。交通事故の判決を読んでも、「治療費や慰謝料の支払いを斟酌して」という表現はあっても、「嘆願書」によって執行猶予を付けたというものを見たことがありません。

 「事故後の処理はすべてスムーズに進んでいる」ので、公判ではなく、それより軽い略式起訴を検察官は選択しようとしているのだと思います。

5.ご参考までに、最高裁HPから、簡易裁判所の略式起訴に関するページを下記、参考URLに貼っておきます。左側INDEXから、「簡易裁判所の事件について」を開いて、「第4.簡易裁判所の事件について(刑事関係)」をクリックして下さい。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても詳しく教えていただき、勉強になりました。
また質問になってしまいますが、3.にかかわってくるのですが
このような状況にあることを、職場が把握するということは
ありえるのでしょうか?
ご存知でしたら、教えていただけたらと思います。

お礼日時:2005/06/27 20:52

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