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自動車保険の家族限定特約の適用についてご質問させていただきます。

先日、家族が人身事故を起こしてしまいました。
我が家は家族限定特約に加入しています。
事故を起こした本人は妹(未婚)です。
しかし契約者は父、記名被保険者が兄(未婚)となっています。車の所有者も兄となっていますが、兄は妹に車を自由に使用することを許可していました。

兄は現在、仕事場として部屋を借りています。事故を起こした妹は、兄とは別の部屋を借り勉強部屋として部屋を借りています。ただ、兄も妹も、その部屋寝泊りすることもありますが、一週間のうち大半は実家で寝食をともにしています。またそのマンションの家賃、高熱費の一部は両親が支払い、住民票は移していません。

このような現状において、記名被保険者の兄と事故当事者の妹は別居しているとみなされるのでしょうか?
もし、別居とみなされている場合、保険は適用されないのでしょうか?

自身でも色々調べたのですが、ほとんどがに契約者と記名被保険者は一致しているとのケースで、我が家のようケースが事例としてあげられてなくて、困っております。

詳細な情報を記載していませんので
ご不明な点も多いかと思いますが、何卒、よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

#3です。


妹さんは自分の車というのは所有してないのでしょうか? まあ文面からのイメージではそういったことはなさそうですね。
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この回答へのお礼

♯1の方とは違った見解からのご回答ありがとうございます。参考になりました。
ご指摘ありましたように、
直接保険会社に問い合わせようと
考えたのですが、なにぶん知識が無いことから、
不利になるような説明を保険会社に
してしまってはと、不安で言い出せませんでした。

近日には採決が連絡されると思いますので、待機することにします。

人身事故の加害者になってしまい、保険も適応されないかもしれないとのことで、家族全員落ち込んでおりますが、前向きにすごせるようがんばります。
被害者の方の回復をひたすら願いつつ、できるだけのことをしていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/27 15:30

家族限定がされているということなので保険の対象となるのは、1.記名被保険者 2.記名被保険者の配偶者 3.1or2と同居の親族、または別居の未婚の子 となります。



そこで事例について考えた場合、3.の同居の親族に該当するか否かという点が重要なポイントになってきます。
個人的には「勉強部屋として部屋を借りています。」といった状況を考えれば、同居に含まれるような印象を持ちます。しかし実際問題として、保険会社もその点はシビアで厳しくでてくることも考えられます。一例を挙げると、同一敷地内に別棟を建て、そこに子どもがいるとします。「はなれ」等がイメージできます。この場合、その棟に炊事設備があれば「別居」、なければ「同居」という扱いになるとされます。そう考えると当然部屋には炊事設備はあると思われますので…ということにもなるかと思います。

こちらでどのような回答を期待されているのかわかりませんが、こういったシビアな問題は各保険会社の判断ということになります。こちらで断定的な意見を得たとしても、それは想像や過程にしか過ぎません。また責任を持って支払いしてくれるものではありません。正直に事情を保険会社や代理店に伝えるべきだと考えます。
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保険会社には確認したんですか?


ここで聞くより保険会社に確認した方が確実だと思いますけど

#1さんは別居とおっしゃっていますけど参考URLを見る限りでは私は同居と判断しますけどね
質問文を読む限りでは仕事部屋、勉強部屋共にその部屋で生活しているわけではなく自宅から出かけていき自宅に戻る、という生活ですから兄・妹とも生活の本拠は自宅と考えられますから
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結論から言うと別居扱いだと思います。



兄と同居してるかどうかが問題になるので、いくら実家
で寝食を共にしてても意味はないです。
妹が兄の部屋で大部分の時間を共に過ごしているかが
ポイントです。
これを満たしてなければアウトです。
参考URLに、同居の解釈が書かれてるので参考にして
見てください。

参考URL:http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know035.h …
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この回答へのお礼

参考になる回答ありがとうございました!
妹は、兄の仕事を手伝ったり、
身の回りを世話をしに、
よく一緒にすごしていますが、
その点をもう一度、保険の方に説明してみます。
それでも別居ということになるのでしょうね。
ショックですが、家族力を合わせてがんばっていきたいです。

お礼日時:2005/06/27 13:32

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