
本日、ホームセンターに物置の見積依頼してきました。
住居新築に伴ない、1.4坪程の物置(ヨド等の鉄製)を2台と、1.0坪程の物置を1台設置する計画です。
基礎はなく、1台の物置の下にブロックを9個位置いて設置する予定です。
基礎がないので、固定資産税の対象にはならないと思っていたのですが、ホームセンターの販売員から、「資産税課の担当者によっては、資産扱いにする人もいるので、検査が終わってからの設置が無難です」と言われました。
本当に課税の対象にされる場合があるのでしょうか?
詳しい方、アドバイスを宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
非常にファジーな問題ですね。
課税担当者は、以下のような点で判断しているようです。
(1)面積で判断する。
10m2以下は無視するとか。わが町はこのパターンだと聞きました。(10m2は例で、面積はマチマチ。)
(2)固定度で判断する。
ブロックの上に置いてあるだけならOK。アンカーなりで固定されていればアウト。
(3)任意に移動できるかで判断する。
かなり厳しい基準の場合で、吊り上げるなりして、動かせる状況ならOK。その他はアウト。ユニットハウスと言われる物はOKですが、ヨド物置とかは総じてアウト。
(4)金額で判断する。
評価額が30万円を超えるようならアウト。評価しても手間ばかりで税額が小さすぎるものは無視、というようなパターン。(30万円は例で、金額はバラバラ。)
などでしょうか。
要するに、バラバラです。どのような状態でも、評価されてしまう可能性は残ります。
市町村により、担当者まかせの場合もあれば、何らかの統一的な見解は持っている場合も有るようです。統一的な見解があるとしても、それを教えてくれるかはわかりません。ダメ元で聞いてみますか?誰か、役所に顔見知りでも居れば、その人を通せば、情報を得られるかもしれませんが。
回答をありがとうございます。
本当にファジーで困りますね。税収も厳しいのでしょうか?
タイミングをみて、資産税課に確認してみます。
No.5
- 回答日時:
基本的に実例として、小さな物置は固定資産税の課税の対象になっていません。
単に地面の上にただ置いただけですぐに移動ができるものには家屋として扱われません。しかし、規模が大きい場合は固定資産税の対象となる場合もありますので個別に確認することが有効です。No.4
- 回答日時:
>アンカーのみ後付けできるか、検討してみます。
いえそれだと単なる課税のがれと思われて課税される可能性がありますよ。
というより、そもそも課税対象なのであれば自ら申告するものであり、課税のがれ=脱税ですから、この場では不適当な話しになりますよ。
購入価格10万程度の物置であれば、課税されるといっても、年間1000円程度のものでしかないのですから、お住まいの地域で課税対象としているのであれば、申告して納税するのか本来と思いますけど。
ちなみにたまーにパトロールして見つけたら課税するという活動をしている地域もあります。
もともと固定資産税は市町村税なので、自治体により判断基準は異なります。一応国の基準をベースとするようには変わりましたが。
回答をありがとうございます。
思い切って、役所に問い合わせてみました。
回答:アンカー止め程度は、課税対象にしていない。
市町村によって、取扱いはまちまちですが、こちらでは…
とのことでした。課税のがれにもならず、ホッとしました。
みなさん、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
固定資産税の課税の対象となる家屋は、不動産登記法における建物と同じ意義で、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」とされています
ここで言う定着とは安易に動かせない。を意味します
1坪と1.4坪2台でしょ?例え置いてあるだけでもこの部類に入るでしょうね(私の勘では80%)
ただこれは自治体によっても違うし担当者によっても変ってくるのが現状です、今までの慣習や前任者、上司によって左右されます
これは最初に確認することができません
なぜなら「いいですか?」と聞くと「だめです」としか言えないからです
担当者が算出に来た時に「このぐらいならいいですよ~」と言ってくれる可能性もあるでしょうが「課税対象です」と言われれば従うか、撤去するしかありません
そのホームセンターの販売員はえらい
もうけよりお客さんの安全を選んだのですから
税計算後、そこで買ってあげてくださいっ
回答をありがとうございます。
結局は担当者次第ということですね。
実は、先に物置がないと現物置内の引越しが出来なくて…
大変困りました。
私の感覚では、1.4坪は、「安易に動かせる」なのですが…
何か、良い方法はないものでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>基礎がないので、固定資産税の対象にはならないと思っていたのですが
これは違います。
まずそもそも基礎にはコンクリートブロックで作る物があるので基礎がないと言い切ることも出来ませんが、それ以前に基準は基礎の有無ではなく「その土地に固定されているかどうか」です。
で、物置を単にブロックの上に置いただけであれば固定されているとは言えませんが、ブロックを置くときにはその下部分をつき固めて、更に物置は普通転倒防止の為に、アンカーで固定します。
これがその土地にに固定されていると解釈する可能性があると言うことです。
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