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固定資産税と登記の関係について、質問です。

(1)土地の固定資産税について

 平成22年3月に、更地の土地を購入しました。(H22分の固定資産税は日割りで支払いました)
 平成22年12月頃に、新築建物が完成予定です。
 建物の表示登記は、12月中に済ませないと、固定資産税(土地)の軽減措置は受けられない
 のでしょうか?

(2)建物の固定資産税について

 建物の表示登記を平成22年12月にやるのと、平成23年1月にやるのとではどちらが得で
 しょうか?
  (所有権保存・抵当権設定はローンの関係上、H23年1月を予定しています)

登記のタイミングと課税の関係がよくわからず、できるだけ税金の負担を減らしたいと
考えています。
どなたかその方面に詳しい方、ご回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

2年ほど前、土地から購入し、新居を建築したました。



我が家の場合、2008年2月土地を購入し、2008年の年末頃新居が完成する予定でした。

結局、建物の完成検査を2008年12月、建物の登記を2009年1月に行いました。

その結果、2009年から建物の固定資産税を払うことになりました。

私の思いとしては、2010年から建物の固定資産税を開始できると思い、1月に登記を行ったのですが、そうなりませんでした。

> (1)土地の固定資産税について
> 建物の表示登記は、12月中に済ませないと、固定資産税(土地)の軽減措置は受けられない
 のでしょうか?

我が家のケースを考えれば、表示登記が1月でも、翌年から固定資産税の軽減措置は受けられます。
但し、その分、建物の固定資産税も払う必要があります。


> (2)建物の固定資産税について
> 建物の表示登記を平成22年12月にやるのと、平成23年1月にやるのとではどちらが得で
 しょうか?

土地の固定資産税の軽減措置を受け、かつ、建物の固定資産税を払う場合と
建物の固定資産税を払わない代わりに、土地の固定資産税をフルで支払うのと
どちらが高くなるかということになります。

土地や建物の固定資産税は、物件により様々なため、一概に、どちらが得かは答えられません。

軽減措置で、土地の固定資産税が1/6になることを考えれば、
土地の評価額が高い地域であれば、早めに軽減措置を受けたほうが得でしょうし、
逆に、土地の評価額が低い地域であれば、遅らせても良いかもしれません。


ちなみに、我が家の場合は、両者の差にほとんど差はありませんでした。
建物の固定資産税を遅らせたほうが若干安い程度でした。(数千円?)


私も、当時、市役所に問い合せて、この手の質問をしたのですが、
登記をしなければ、固定資産税も請求されないと聞いたので、翌年に登記をずらしたのですが、
結局、翌年から固定資産税を請求される結果となりました。
再度、問い合わせたところ、登記ではなく、完成検査だと、違う説明を受け、腑に落ちませんでした。
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この回答へのお礼

完成検査を目安に考えるんですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/15 11:10

>平成22年3月に、更地の土地を購入しました。

(H22分の固定資産税は日割りで支払いました)

賦課期日は1月1日現在の所有者に固定資産税は課税される。
日割りで支払ったことは
売主、買主双方の話し合いで決めること。
※土地売買契約

>平成22年12月頃に、新築建物が完成予定です。
 建物の表示登記は、12月中に済ませないと、固定資産税(土地)の軽減措置は受けられない
 のでしょうか?

登記うんぬんより
実際居住できるかで判断する。
一つの目安が建築確認の完了検査です。
※登記にこだわると、未登記に家屋は課税できない。

>建物の表示登記を平成22年12月にやるのと、平成23年1月にやるのとではどちらが得で
 しょうか?

23年度の課税は
・22年中に建物完成(登記)した場合
建物が課税される。
土地は小規模住宅用地の摘要になる。
・23年中に建物完成(登記)した場合
建物は課税されない。
土地は更地評価で小規模住宅用地の特例は受けれない。
結局、一長一短です。

>(所有権保存・抵当権設定はローンの関係上、H23年1月を予定しています)

結局、ローンの関係で23年1月にするんじゃないの?

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …

平成21年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成22年2月頃になります。平成22年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。


 「住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。従って、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/15 11:09

>どなたかその方面に詳しい方、ご回答をお願い致します。



この内容なら税務署へ問い合わせれば教えてくれる。
税務署へ足を運ぶと良いが、忙しい等の事情があれば電話でも聞ける。

ネットで素人に聞くよりも確実だと思うのだが・・・。


なお、固定資産税の課税は1月1日に存在するかどうかで見るので、1/1の時点で住宅がないと住宅としての軽減措置は受けられない・・・はず。
当方は税理士でもないので、必ず税務署へ問い合わせることにしているので。
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この回答へのお礼

参考になりました。
税務署・市役所に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/15 11:11

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