No.1
- 回答日時:
こんにちは。
サイトの書き込みをされている方は、法務省の関係者ですか? でなければ推測です。
死刑執行の手続き(いつ執行するのを、どういう基準で、誰がまず決めるのかですね)は、関係者以外にはブラックボックスで推測でしか分かりません。
>最高裁で死刑が確定したあとでも「無罪」や「冤罪」を主張し続けたら、死刑は執行されない。
そんな基準が分かっていれば、死刑囚の多くがそうしますよ。でも執行される人はいっぱいいます(勿論、真摯に罪を償うと言う方もおられるでしょうが)。
死刑制度を、骨抜きにする基準ですから、ありえない話だとおもいますよ。
まー、終身刑もつらいですよ、いつ死刑になるかわからないんですから(明日の朝に言い渡されるかもしれないんですよ)。毎日が極限の精神状態ですから、生きた心地がしないと想像します。
大変勉強になりました。
他の方の回答を見る限りでは、執行されない例が多いみたいですが、例外もあるみたいですね。
いずれにせよ関係者に聞かなければ真意はわからないと行ったところです。
オウムの麻原やカレーの林もいつまでも無罪を主張し続けて獄中で生きていくのでしょうか。
被害者も浮かばれませんね。
No.2
- 回答日時:
再審請求を訴えている限りは、法務大臣としても「死刑執行命令書」にはサインは出来ないでしょう。
国会の答弁書で再審請求と死刑執行命令書についての事を書かれているところがありますので参照してください。
保坂展人ホームページ
国際人権(自由権)規約に定める死刑囚の裁判を受ける権利に関する質問主意書 2000年5月25日
http://www.hosaka.gr.jp/shuisho/147kokkai/sikeik …
また、質問にあったような事例としては、帝銀事件の故平沢貞道死刑囚の例があります。
彼の場合は、1955年に死刑判決が確定しましたが、再三の再審請求や恩赦請求をしており、
また、歴代の法務大臣も死刑執行命令書にサインをすることなく、獄死しました。
下記のページを参照してください。
漂泊旦那の漂流世界 犯罪の世界を漂う 死刑執行・判決推移
http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/number.html
また、次のページも参照してみることを勧めます。
死刑廃止と死刑存置の考察
http://www.geocities.jp/aphros67/indexs.htm
最後は法務大臣の許可がいるのですか。
だとしたらわたしの見たサイトもあながち嘘でもないみたいですね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>最高裁で死刑が確定したあとでも「無罪」や「冤罪」を主張し続けたら、死刑は執行されない。
・・・としたら単なる終身刑なわけですがこれは本当ですか?
本当と言えば、本当なのかな?
例外もありますけどね?
NO2さんがいうとおり、確かに再審請求中、恩赦出願中に執行されないケースは、殆どです。
URLは、死刑確定囚リストです。
しかし、例外もありますから調べて下さい。
何故、殆どが執行されないのと聞かれると明確な規定は、ありませんが、逆に考えると?
↓
刑訴法第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
となっておりますから、これなのかな?と思います。
しかし、例外もありますから、これに絶対的な拘束力は、ないとも思います。
参考URL:http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/cplist.html
なるほど。勉強になりました。
死ぬのがどうしても嫌なやつとかは
たとえ有罪でも無罪を主張し続けたら寿命が延びると言ったところでしょうか。
麻原や林の死刑執行は行われないかもしれませんね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
一言で言えば執行に際して考慮されません。
つまり再審請求によって刑の執行を停止することができないと定められているからです(刑事訴訟法第442条)。つまり再審請求中に死刑が執行されることも現実にある訳です。
また再審請求は、原判決を覆せる新たな証拠が提供できた時に初めて起こす事が出来るものですのでかなり限定的です。判断基準は以下(死刑に該当するもののみ抜粋)。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
現実的に再審への道のりはかなり厳しいと考えられます。
ありがとうございました。
大変勉強になりました。
アフォなわたしにはちょっと難しい内容です。ヽ(`Д´)ノウワーン
個人的には極悪人はどんどん死刑にして欲しいんですがね。
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