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彼が生んで欲しくないので、一人で生もうかと悩んでいるのですが、
もし、一人で生んだ場合、認知、養育費は、さいやく裁判でも、勝ち取れるのか?また、認知された場合、戸籍上は、どうなるのか?
彼は父親というようになっているのか?
戸籍上、どのようになるのかと、認知、養育費はもらえるのか?が、
わかりません。
たぶん、認知、養育費は彼は働いているし、家も裕福なので、もらえるとは
思うのですが、素人の考えですので、、、
子供のためにも、色々知っておきたいのです。
また、彼の家は多額な財産があります。
その場合、認知されたら、のちのち、財産分与になった時に、
子供は、もらえる権利はあるのでしょうか?
彼は、今、父親がいつ亡くなってもおかしくない状態で、家族、親戚で、
財産の相談をしてるため、家族が増えることで、またもめるとか、言ってたので、よく内容は知らないのですが、財産を認める印を押す人(おじさん)が、財産をわけてくれなければ、父親の財産として、認めさせないと言ってる様で、そこで家族が増えれば、また話が、もめるみたいで、、、

財産が欲しいわけではないですが、もらえる権利がある場合、彼の家族の遺産相続問題が、もめるので、どうなのかなあ?と思いまして、、、

一人で生む、生まないは、まだはっきりとは、決めてないのですが、
生まない場合、時間もあまりありませんので、、、
生んだ場合の、いろいろな知識を得たいので、どうか教えてください!!
よろしくお願いします!!

A 回答 (3件)

認知は彼が同意さえすれば簡単にできるわけですが、生むのを望まないのに認知してくれますか? 戸籍にも残るしもちろん実子としても権利が発生するので、簡単に認知してはくれないと思います(相続でもめている親戚が知ったら、極端な話、命だって狙われるのでは)。

裁判で認めさせるのは時間もかかるし大変なようですよ。
ただ、以前質問して知りましたが、認知はかなりあとになってからでも(子供が成人してからも)できるそうです。彼に認知する気があればのことですけどね。

それから、「金持ちだから養育費ぐらい出すだろう」、これはめちゃくちゃ甘い考えです。
金持ちと言うのはね、使わないから金持ちになれたんですよ。ほんっとにケチ(よく言うと質素)ですよ。他人のために出す金なんか、ないのが普通です。

彼が望まないのに生むつもりなら、最低限、認知だけはするように約束させ、証人や誓約書を用意してからにした方がいいですよ。甘く考えないでね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生む、生ませたくないかも彼は自分でもわかってないみたいです。
裁判せずに同意してくれるかは、わかりませんが、結婚するつもりで、子供が出来る前から彼の親にも、うちの親にも話はしていたのですが、できた途端、大きな責任に耐えられず、自分が楽な道なら、どっちでもいい!のような、感じなので、話し合っても、簡単にはいかないとは思いますが、
誓約書を書いてもらうのは必要ですね。。。
いつも、自分が不利になると私や他人に罪をなすりつけて逃げようとするひとだし、俺は認知するなんて言ってないといいかねないですしね。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/28 20:37

認知について。



父親が認知するが通常ですが、認知しない場合には裁判による強制認知という手続きがあります。

認知された場合には、非嫡出子として子供の戸籍欄(母の戸籍にいる)に父親の名前が書かれます。
また父の戸籍にも子供がいることが書かれます。

養育費については父親である以上、子供は父親に対して父親と同程度の生活を営むだけの養育費を請求できます。

遺産相続については、父親の遺産は非嫡出子として法定相続人となります。
父親の父親の財産は父親が存命であれば直接関係しません。今もめているだけであれば特に関係ないでしょう。
つまり父親の父親、すなわち祖父と孫の間では孫は直接法定相続人にはならないからです。
ただし父親が死亡している場合のみ代襲相続といい、相続人になります。

なお非嫡出子(婚姻によらない子供)の場合は嫡出子(婚姻による子供)の相続分の更に1/2の相続分となっています。
将来遺産の話が出たときに、遺産分割では法定相続人全員の承認がなければ遺産を分割できないので、参加することになります。また遺留分といい、法定相続分の1/2までは最低でも請求する権利を有しています。

では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おじさんは、彼を相続権利からはずしたがってるのいで、万が一、子供などできたら、相続権利が、また一人発生する恐れがあるから?もめるようです。もちろん、父は、病気で寝たきりで、もう長くないので、、もめてるようです。

ひとつ、疑問なんですが、彼の父が亡くなり、彼に父親の財産が入った場合、その後、彼自身、亡くなるようなことがあった場合、まだ子供が小さく、承認だとかできるような年齢でなかった場合、保護者の私が、子供に代わって、参加するということになるのでしょうか?

先ほど、他の方の意見で、本気じゃないと認知は勝ち取れない!という意見がありましたが、どんな場合、認知は勝ち取れない方向になるんでしょうか?大抵は、勝ち取れるのでしょうか?

今は、何もわからないので、先のことまで考えて行動しなければならないので、とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/28 19:30

>もし、一人で生んだ場合、認知、養育費は、さいやく裁判でも、勝ち取れるのか?



認知は本気で裁判やれば勝ち取れるでしょう。
(「本気で」ってのが1つポイントだけどね)
認知されれば、彼は父親となりますから、扶養義務も発生します。

>また、認知された場合、戸籍上は、どうなるのか?

彼が認知したことの記録は残ります。

>その場合、認知されたら、のちのち、財産分与になった時に、
>子供は、もらえる権利はあるのでしょうか?

相続の話ですか?
お子さんは「彼の」相続人にはなりうるでしょう。
彼が健在である以上、彼のお父さんの相続人にはなりません。

>もらえる権利がある場合、彼の家族の遺産相続問題が、もめるので

というわけで、当面その心配はないです。
彼のお父さんの財産は相続できません。
(彼がお父さんより先に亡くなったり、廃除されたりした場合を除く)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判で負ける理由はなんなんでしょう?
もちろん、裁判になった場合、がんばりますが、勝ち取れないことも
あるんでしょうか?その理由は、なんでなんでしょうか?

父の相続の権利はないことは分かっています。
父が亡くなり、彼が相続して、のちに、彼が亡くなることになった場合、
権利が発生するのか知りたかったのです。
もちろん、今は関係ないですが、なぜだか分からないのですが、今現状、家族が増えると、彼達(彼、彼の家族)が不利になるみたいなのです。
常識が通じない、おじさんのようで、おかしな理屈で、家族が増えたから、
もっと遺産をよこせ!みたいにもめるようです。
私でも、彼の家族が増えようが、父親の財産を父が亡くなったときに、もらえるわけでないので、関係ないとは思うのですが、たぶん、彼が父の財産を
もらい、その後、家族にいくのは、わかりきってるわけで、許せないんですかね?そのおじさんが何を考えてるか、わからないですが、、、

ただ、認知をしてもらえば、扶養義務も発生するわけですから、養育費も
とれるということなんですよね?
まずは、認知してもらわなければいけないてことですね。
彼は、生んでといってみたり、次、話たときには、おろしてを、今までに6~7回繰り返し、このままじゃ時間ばかり過ぎてしまうので、自分だけで、
決めようと思い、いろんなパターンを知りたかったのです。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/28 19:17

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