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アルバイトである会社で3月から働き始めたのですが、6月いっぱいで辞める事になりました。
私が週2、3回しか入れないという事を了解した上で働く事になったはずなのですが、先月新しい社員が一名とバイトさんが入ったとたん、いきなりシフトが月2回(8~10回は入るはずが)に減らされていました。

一度マネージャーに確認したときに、”もっと入ってもらえると思った”とか、実際は朝からのシフトしかないにも関わらず、”1時からでも入ってもらえるならね~”と言われ、その後もう一度マネージャーと話をしたときに”じゃあ今月いっぱいという事で”と言われました。それが今月の初めです。

最後に入ったのが今月の19日で、そのときに解雇予告手当の話をしたのですが、マネージャーは全くそういう知識がなかったようで、それを言ったとたん”僕はそんな辞めろって言った覚えはない””解雇なんて言ってない”の一点張り・・・突然そんなことを言われたのでこちらもびっくりしました。

とりあえず本社にいきさつを伝えてもらって直接連絡を頂く事になったのですが、その2日後にマネージャーから電話があり、”僕はそういうつもりで言ったつもりはなく~、あなたは仕事もできるし~良ければ戻ってもらっても~”と・・・。あげくのはてに”他のスタッフとやりにくかったからかな・・・?”とあきれる内容でした。

多分、マネージャーは本社に言うと自分が責められるからそれを避けたいいっしんでこんな事を言ってきたのだと思いますが、私も詳しい知識がないので(ちょっと調べては見ましたが)これからどうすればよいのか分かりません。

別に会社ともめるつもりはないのですが、今までも同じ理由で辞めさせられた方も多いのできちんと対応はして頂きたいのです。

長くなってしまって申し訳ありません。
どなたか詳しい方、アドバイスを下さい!よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

具体的なご回答は他の方にお任せするとして、別の観点から。



相手が「言った・言わない」とのらりくらりの議論を繰り返す場合は、会話を録音しておくと、あとあといろんな事に使えます。ポケットに入るICレコーダは6時間、8時間と長時間録音できますから、勤務時間の全てを録音することが可能です。

焦点の定まらない議論を許さないという勤務態度を日頃から周囲に示しておくことも重要です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。そこで働く事はもうないのですが、録音というのもあったんですね。勤務時間中に録音は思いつきませんでした・・・参考になりました。

お礼日時:2005/06/29 11:15

こんにちは^^


解雇手当についてですが、皆様のおっしゃられる通り、一応一ヶ月前に予告されているので「解雇予告手当て」については請求する事はできないと思います。
ですが、今までシフトに入っていた平均(前3ヶ月間の)より、あきらかに会社側の勝手な理由で減らされた場合は、平均賃金とここ一ヶ月の給料の差額を請求する事は可能です。
アルバイトだからと労働基準法が適用されない事はありません。
それと、一度言われた解雇は取り消すことは出来ません。
したがって、会社側が「戻ってきて欲しい」と言い、別にあなたが「もう今更お世話になるつもりはございません」とお断りしても解雇予告手当も、前3ヶ月分との差額ももらえます。
>別に会社ともめるつもりはないのですが、今までも同じ理由で辞めさせられた方も多いのできちんと対応はして頂きたいのです。

今までの事は、もうどうにも出来ないので、これから入ってくる人があなたと同じ目にあわないように、もめるのは覚悟でここでしっかりと話し合うべきです。
大変でしょうが、頑張ってください^^
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。分かりやすくて参考になりました。6/9に辞めるように言われ、6月末で辞めるので30日はきっているので解雇予告手当の請求は出来るかなと思ったのですが・・・とりあえず、ちゃんとして頂けるように話をしてみます。

お礼日時:2005/06/29 11:11

#1です.ご質問の中でお止めになる文言がなかったので、>今までも同じ理由で辞めさせられた方も多いのできちんと対応はして頂きたいのです.とのご趣旨にのっとり答えさせて頂きました。

>雇用契約書は確認してみます。もしなかった場合、辞めると決まった今からでも作成は可能なんでしょうか?
実は雇用契約書はあなたが入られた時に会社が明示しなければいけないものなのです。別に今から確認しなくともこの文面から推測してこの会社の規模なら当然総務はよく知っているはずです。
(労基法15条ー5)に書面で明記すべき事項がありあなたに明確に示さなければなりませんが、何も明示しなかったのは会社の怠慢です。ですから要求されたら出てくるはずです.しかしお止めになるのなら今更意味がありませんね。未だ勤務を続けられるなら意味が出てきますが。それに最初の約束が変ったのに勤務を続けられましたので、変更を了解したとも受け取られます。
それでないと無いと無理やり力ずくで仕事させることは不可能ですから。
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございました。自分なりには調べてみたのですが細かい事がよく分からなかったので助かりました。きちんと話が出来るように頑張ってみます。

お礼日時:2005/06/29 11:07

勤務日数が確約されていない以上、実務上は、シフトをいれずに一月たってしまうと、解雇予告手当ての基礎となる給料が発生しなくなります。

従って、解雇といった覚えはないとかなんとかいって、ずるずるとシフトが入らなくて、一ヶ月経ってしまう様な気がします。

アルバイトは、事実上そうして首きってしまうことも可能なので、解雇予告になじみにくい職種だといえます。月8日が確約されているならともかく、大変難しいと感じます。

どっちにしても、そんな会社で働く意味合いがあるとは思えません。雇用契約をきっちりしてもらえる会社へ移られることが現実的であるとは思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。参考になりました。6/9に辞めてほしいという話があり、6月末で辞めるので30日以内だと思うのでその辺は大丈夫だと思うのですが、頑張って話をしてみたいと思います。

お礼日時:2005/06/29 11:03

解雇予告手当というのは、通常の場合解雇するには1ヶ月以上前に予告する必要がありますが、1ヶ月分の給与を支払うことにより即時解雇できるというものです。


ですから6月末をもって解雇という予告が1ヶ月以上前に伝えられていたのなら解雇予告手当ては請求できません。
法律的にはそうなのですが、正当な理由もなく解雇という場合は解雇権の乱用ということで裁判で争うことはできます。
ただ、パートで週2~3回しか働いていないというのであれば認められるかどうかはわかりません。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。言われた日が30日を切っていたので申告しました。パートやアルバイトだとみとめられないのでしょうか?私が調べた範囲では、パートやアルバイトでも問題ないと思ったのですが・・・

お礼日時:2005/06/28 20:59

こうしたご質問が多いのは、雇用側も労働者側もいい加減な気持ちでいるからです。

あなたに非があるなしではなく日本人の一番の弱点なのです。最初にきちんとした雇用契約が結ばれていれば、何の問題も無いのですが、そこが御座なりですからこうした事が起きるのです。雇用側は労働者側を甘く見て労働者側は雇用されたいので端から悪い印象をもたれたくなく無いので何も言わないのです。そこで雇用側は最初の約束なんぞどこ吹く風になるのです。>あなたは仕事もできるし~良ければ戻ってもらっても~”と・・・。あげくのはてに”他のスタッフとやりにくかったからかな・・・?”とあきれる内容でした。>別に会社ともめるつもりはないのですが今までも同じ理由で辞めさせられた方も多いのできちんと対応はして頂きたいのです。
別に難しいことでありません。きちんと雇用契約書を作成してもらうだけです。若し雇用契約書がないならここはあなたの頑張りどころです。>きちんと対応はして頂きたいのです。雇用契約をきちんと結ぶことだけです。頑張ってやって見てください。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございました。a375さんのおっしゃるとうりですね、勉強になりました。確かに私も雇用契約という事に対して認識が甘かったです。雇用契約書は確認してみます。もしなかった場合、辞めると決まった今からでも作成は可能なんでしょうか?

補足日時:2005/06/28 21:12
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