ちょっと先の未来クイズ第2問

 半年ほど前に娘(12歳)が交通事故にあいました。 当時は頭蓋骨骨折(頭蓋内に出血あり 静脈による出血?)、顔面骨骨折、左上腕骨骨折(手術施行)、骨盤骨折、顔面裂傷などがありました。 幸い顔の傷もだいぶ目立たなくなり、その後は順調に回復に向かっているのですが、成人になった時に出産時に骨盤骨折が影響しないかどうか不安に思います。大きな変形はないと思いますが、胎児の頭と骨盤の大きさの違いが、ほんの数センチの差で帝王切開になるケースも少なくありません。 このような場合は後遺傷害補償の適応となるものでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは


大変な状況で、ご心配な点はよく理解できます。

本件につきましては、相手保険会社やこちらの保険会社などにすでに問題提起されて、問題点の所在はご存知だろうと思います。

さて、いくつかの異なった観点があるのですが・・・
一つは、
現在成長過程ににあって将来の大人になったときの出産という事態を想定している難しさです。
損害賠償の考え方の基本は、「損害」を相当因果関係のある範囲と割り切ることが通例で、仮定の上での可能性については制限的に考えることが一般的です。そうでないと、人によっては範囲がとても大きく拡大してしまうからです。

第二点は、
後遺障害というのはご存知のように治療しても治ることがなく固定化した障害を残す状態を指すということです。固定化した障害があるとしても、医学的な知見として、骨盤骨折(変形?)が将来の出産にどのような支障となるのかということが判断されなくてはなりません。この点は予測をかねた医学的問題なので、賠償の専門家でも判断がしにくいところでしょう。

第三点は、
出産の方法についてです。この方面に詳しくないのですが、出産方法として帝王切開がごく一般的とは考えていませんが、異例であったり特殊であるという認識はもっておりませんでした。(見当違いならごめんなさい)
帝王切開しか方法が選べなくなったとしての損害をどのように判断して、相手方に金銭評価して要求したらよいのか、かなり困難な感じがしております。

わたしが書いておりますことは、私自身限界を感じています。
可能であれば、医学面に詳しい弁護士の方にご相談されるのがよいのではと思います。

この回答への補足

誤字でした。 ”回復”は”開腹”の間違いです。

補足日時:2005/07/01 13:17
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。 出産について帝王切開すると言うことは、麻酔に伴う副作用や事故、回復に伴う痛み、感染のおそれなどが挙げられると思います。 これをどのように金銭的評価に結びつけたらよいのか分かりませんが、一般的には相当な因果関係がないと後遺障害として認識されないと言うことですね。 このあたりも悩ましく思えます。 素早い回答を頂きありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 12:13

お見舞い申し上げます。



お嬢様のお怪我の状態がだいぶ回復されたとのことで一安心の処、将来への不安ですね。

お怪我の治療が終了した時点で、レントゲン写真による変形の有無、大腿骨骨頭の可動行きの検査、神経系の検査などを行い、変形や運動制限、麻痺などが残る場合は修復術の必要性などを主治医に問い合わせてみるとよいでしょう。
まだ、発育途中なので手術は困難、或いは成長が止まってからの手術を勧められるような場合は、後遺症の認定を受けることになります。

私の担当した相談者の方は、可動行きの運動制限が残り、交渉外11級の認定を受けましたが、その後。ご結婚・ご出産を無事なさっています。
それほd心配なさらずとも回復されるのでは無いかと期待致します。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 確かに骨盤骨折そのものは、今のところ問題ないようですから、可動性については心配していないのですけれど。最初の回答をしてくださった方へはご説明しましたが、帝王切開は一応手術に準ずるものだと思うので、それに伴う様々な不安が大きいのです。それでもその点については難しそうですね。

お礼日時:2005/07/01 13:30

 娘さんは大変な事故に遭いましたね、心よりお見舞申し上げます。

私は損害保険会社の人身事故の調査員を15年経験して参りましたが、子供さんの醜状傷害で長年示談が保留された案件が9年・7年・5年と三件ありました。何れも大きくなって傷跡が目立たないかを心配されての事でした。それでも退職前に全て示談を取り付けることが出来ました。ご質問の骨盤骨折の後遺障害についてですが、稀なケースですので相手保険会社の担当者でも会社の顧問医に相談するでしょうが、それでも後遺障害の判断は難しいでしょう。後遺障害の認定は他の方にも回答させて頂きましたが、損害保険料率算出機構の調査事務所で担当者と顧問医が判断いたしますが、この場合後遺障害の診断書「後遺症診断書」の作成などの問題もありますので調査事務所の相談室で相談されたら如何でしょうか。URLは下記の通りです、お近くの調査事務所で聞いて下さい。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 一度そちらへも相談させて頂きます。

お礼日時:2005/07/01 13:33

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