No.7ベストアンサー
- 回答日時:
元・郵便局員です。
郵便局では、該当の郵便物が発見されると、差出人あるいは受取人の出頭を要請します。(郵便局に呼び出されます)
差出人が呼び出された場合には、書留郵便料金に第19条違反郵便物還付手数料(40円)を加えた金額を請求し、郵便物を持ち戻るか、別途、現金封筒の購入と現金書留郵便料金の納付をもって、正規の取扱いで発送するか選択します。
受取人が呼び出された場合は、書留郵便料金に第19条違反郵便物還付手数料(40円)を加えた金額を支払い、郵便物を受け取るか、受け取りの拒否を行います。
単発では罪に問うということはありませんが、恒常的に行っていたりした場合には郵便法(第八十三条)違反として、送検されることもあり得ます。
No.8
- 回答日時:
大丈夫だったと思います。
事故らなければ。ただし、事故った場合はたとえ封筒の中に
ウン百万円が入ろうと、ウン千万円が入ってようと、
いっさい補償はなしよ、素直に書留使いなさいってこった
といわれておしまいでしょう。書留の金をケチって事故の
リスクをとるか、素直に払って事故っても万全の体制にしとくか。
答えは自ずとわかると思います。
No.6
- 回答日時:
郵便法違反ですが、実際に逮捕され有罪になった例があるかは専門家ではないので知りません。
有罪になれば前科持ちになり会社を首になることがあるかもしれませんが、そのような例は知りません。
普通郵便で封書を送るとき、郵便局員に「現金は入っていませんか?入っているときは補償できないので現金書留を使ってくださいね」と聞かれますよね?
No.5
- 回答日時:
書留料金の金額を払わずに、普通料金で送ろうとする行為ですから
第八十三条 (料金を免れる罪) 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを二十万円以下の罰金又は科料に処する。
に該当しますね。
前科がついて会社をクビになるかは、その会社しだいですね。ご注意を。
過去、1人くらいは、実際の、判例として有罪になり、罰金や科料になった人はいるのでしょうか?
また、不法に郵便に関する料金を免れというものに該当するのでしょうかね?
先の、法律を見ると、貴重品は書留で送ってくださいという、文章という気がします。
もし、ご存知の方が居られましたら、ご回答、宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
郵便法では、現金を送る場合は書留(現金書留)にしろと規定されていますが、特に罰則規定はありません。
第19条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
第58条 書留の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から公社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
というわけで刑罰はありません。よって前科者(罰金刑以上の判決を受けた者)にもなりません。
会社をクビになるかどうかはよくわかりません。もし、書留にしなかったがために現金を紛失した…などの場合には相応の社内処分がされると思います(まあ、クビということはないとは思いますが…)。
皆様へ
罰則がないということ、了解いたしました。
ありがとうございます。
さすがに、5銭(古銭)を送付して、前科になったりすると大変ですから・・・
No.3
- 回答日時:
郵便法19条では
「現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定によるものを除く)の郵便物としなければならない。」
という規定ですが、罰則はありません。
事前に見つかれば現金書留にしてくださいと呼び出される可能性がありますし、万一紛失しても、お気の毒で済まされるだけで、どうということはありません。
途中で無くなっても自分が泣くだけです。
会社のお金でしたら、不注意ということで、会社の罰則規定はあるかも知れませんが、警察が出るようなことにはなりません。
No.2
- 回答日時:
郵便法違反ですね。
(現金及び貴重品の差出し方)
第19条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
ちなみに昔の5銭は貨幣としての価値は無いですけど(貴重品?)、昭和21年~発行の紙幣硬貨は法律上お金として通用しますので、現金扱いになりますね。
書留で出さなかった場合、郵便不着等での損害補償は一切されないって所ですかね(普通郵便の損害補償はない)
刑罰とかは確認できませんでした。
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