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現在、頚椎捻挫で(車対車で100%被害者です)通院中なのですが、また事故にあい困っています。車(相手の方)対自転車(私です)で車が右折時に停止している私を巻き込んだかたちになりました。今回負傷した部分は膝から下と転倒した時に肩と肘を打撲なので前回負傷した部分と違います。頚椎捻挫の事故分の通院はまだ可能でしょうか?梅雨時期で重みが増すので梅雨明けまでは通院させてもらおうと思っていたのですが。それとも、もう通院はできないのでしょうか?どのように対応したらよいのかわかりません。回答、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

別部位であればそれぞれ加害者の加入する保険会社から、医療費、通院交通費が支払われます。


休業損害に対しては、前の保険会社と後の保険会社の話し合いで按分します。
慰謝料の計算も保険会社の話し合いの中で按分します。

2重に支払われることはありませんが、当然治療期間は長引くことになりますので、ご静養なさってください。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。身体を治すことに専念したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 14:44

  ご質問のお答えいたします。

まず事故証明書はあなたに都合が悪い事が無ければ人身の届けをして下さい。前回の事故での治療は継続できますので治療をして下さい、同じ日に別々の病院で治療をしても同じ日であれば1日として計算致します。従って同じ日に治療した場合は重なっていても慰謝料は1日で計算します。慰謝料の提示に付いては、後の保険会社が最初からの事故から通算して計算して、慰謝料の賠償金額を提示する筈です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。安静にして治療に専念したいと思います。

お礼日時:2005/07/05 22:17

 度重なる事故でのお怪我お見舞申し上げます。

ご質問の様な状態を「異時共同不法行為」と言います。怪我の部位が同じ箇所と別箇所の場合は対応が変ります。あなたの場合は部位が違うと言う事ですが、別部位の場合は治療費と通院交通費は別々の保険会社がそれぞれ支払います。ですから前の怪我も継続して治療しても大丈夫です、後の事故後の休業損害などは後の事故日から後の保険会社が対応することに成ります。両方の保険会社の担当者が話合いますので、必ず前の事故のことは後の保険会社の担当者に伝えておいて下さい。治癒後示談の時の慰謝料は後の保険会社が最初の事故から通して計算し提示いたします。尚「共同不法行為」に成りますので自賠責保険の限度額は240万円に成りますので十分治療して下さい。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。今回の事故で痛みがなかった場合は物損で処理していただこうと思っています。もし、人身にした場合、同一日に頚椎の病院、打撲の病院それぞれにかかった場合、両方の保険会社から通院の慰謝料がでるのでしょうか?色々質問して申し訳ありません。

お礼日時:2005/07/05 17:40

きちっと現在交通事故の治療中だと保険会社に伝えましょう!そして保険会社同士で話をしてもらうことが大事です。


当方も同じ経験有りでお答えした通りの方法で解決しました。
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この回答へのお礼

保険会社に連絡してみます。負傷部位が違うと因果関係がないので別々にかかるという方と示談してから次の保険会社にかかるという方がいたのでわからなくなっていたもので。回答頂きありがとうございまいした。

お礼日時:2005/07/05 16:13

最初の事故に分は2回目の事故日で示談扱いとなります。

1回目の事故の通院と2回目の事故の通院はまとめて2回目の事故の保険会社が担当します。
従って早急に1回目の事故を担当している保険会社に連絡して下さい。これは自賠責保険の約款に書かれてますのですぐ対応してくれます。

この回答への補足

すばやい回答ありがとうございます。2回目の事故の保険会社の方にもこのことを伝えたら通院させてくれるのでしょうか?打撲程度なので1週間程度で治るとおもうので、その時は物損にしてくださいと言われているのですが。何度もすみません。

補足日時:2005/07/05 15:41
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