都道府県穴埋めゲーム

弊社では、年2回営業マンの成果により報奨金を支給しています(いわゆるインセンティブって言うのでしょうか・・。)
報奨金は4月と10月の給与支給時に一緒に支給しています。

先日、健保組合から指摘を受けたのですが、
この報奨金は標準賞与額の対象となるので保険料を徴収するようにとのことでした。

やはり、労働の対象となるので賞与扱いで徴収しなければならないのでしょうか?

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

総報酬制が施行された意味をよく思い返してみてください。



労働の対価から社会保険料(年金保険料)を徴収し、個人の(年金)資産とするのは当然のことです。

インセンティブとして計算すべき支出項目に企業負担分の社会保険料が計上されているのが一般的な基礎知識と考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに労働の対価ですよね・・・・。
もっともです。早速さかのぼって処理します。

お礼日時:2005/07/08 21:40

報奨金の算定期間は6ヶ月ごとでよろしいですか?



その場合は、やはり賞与として、社会保険料を徴収しなければならないと思います。
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