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10年前再婚しその際18歳(高校3年)と13歳(中学2年)の娘を再婚相手と養子縁組させました。再婚相手が扶養手当が欲しいのと税金対策をしたいと言った為です。
ですが再婚相手が浪費、浮気をし今回離婚する事になりました。(離婚裁判中)本来ならば離婚と同時に養子縁組も解消すべきとは思うのですが、養子縁組を解消した場合娘は実父の姓を名乗る事になると思うのです。そうすると結婚していない娘(成人はしています)の姓が何度も変わり戸籍が汚れるように思います。また私はこのまま夫の姓を名乗ろうと思いますので私との姓が違ってきてしまいます。もし親は離婚しますが子供は養子縁組を解消しないという事は出来ますでしょうか?
また養子縁組を解消しない場合問題はありますでしょうか?もしどうしても解消して欲しいと言われた場合どのような対処方法があるでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 こんばんは。



 以前戸籍事務をしていましたので、大抵の事はお答えできると思います。

 根幹のケースは、二つに分けて考える必要があります。

1 最初の離婚の際に娘さんがお父さんの姓のままで、再婚相手と養子縁組した場合

2 最初の離婚の際に娘さんがお母さんの戸籍に入りお母さんの姓になってから、再婚相手と養子縁組した場合

です。以上を踏まえまして、

>養子縁組を解消した場合娘は実父の姓を名乗る事になると思うのです。そうすると結婚していない娘(成人はしています)の姓が何度も変わり戸籍が汚れるように思います。

 養子縁組を解消した場合は、一つ前の戸籍に戻ります。「1」でしたら前夫(実父)の戸籍、「2」でしたらあなたの戸籍です。
 「2」でしたら問題はないんですが、「1」でしたら、戸籍が汚れるというより、前夫の戸籍に戻る方が問題が多いんじゃないでしょうか。

>また私はこのまま夫の姓を名乗ろうと思いますので私との姓が違ってきてしまいます。もし親は離婚しますが子供は養子縁組を解消しないという事は出来ますでしょうか?

 勿論出来ます。婚姻と養子縁組は別の話です。

>また養子縁組を解消しない場合問題はありますでしょうか?

 お子さんは、再婚された夫の実子と同じ扱いになりますので、養父に対して義務(養父の扶養)と権利(養父の財産の相続)を負います。それを、どう考えるかによります。

>もしどうしても解消して欲しいと言われた場合どのような対処方法があるでしょうか?

 養子離縁は養親と養子の合意がないと出来ませんから、一方的には解消できません。ですから、しないという意思表示をされればいいです。
 ただし、離縁を求めて提訴されたら、裁判所の判決によりますが。

 どちらにしましても、親御さんもお子さんも納得出来る答えがでるまで、よく考えられた方がいいと思いますよ。

 よいお答が出ることをお祈りします。
 補足が必要でしたらどうぞ。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答をありがとうございます。
養子縁組を解消しないと提訴されるんですね。養父は私のお金が目当てで私と結婚し(浪費の為に多額の借金があった為)、扶養手当が欲しくて娘達と養子縁組したそうです。養父も私も現在自己破産し財産はありません。ですが養父は国立大学の教授と言う名誉職についています。お金の為に養子縁組をされた事を知った娘達は非常に怒り養子縁組を解消しない事にしています。
現在は悠々自適に暮らしている養父を私も娘達も許せないでいます。全てお金目当てだった事が分かった今、どうする事が一番良いのか考えています。
ただこれ以上娘達を傷つける事はしたくないと思っています。よく考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/11 19:25

既に回答がついているようですので、関連事項としての情報提供だけです。



養子縁組によって「親子関係」が生じます。
このことによって相続権が「相互に」生じるということはおわかりでしょう。
その他に生じるものとして「相互に扶養する義務」があります。

養子となっている「子供」は既に「成人」しているわけですから、本人の意思によって養子縁組を継続するのか解消するのかを判断することでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。子供たちも成人していますのでよく相談して見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 16:48

nananobaabaさんが新しい戸籍を作り、戸籍の筆頭者となったら、そこに娘さんの戸籍を移すことができます。

家庭裁判所への申立になります。

また、養子縁組を解消しない場合、養父との親族関係は持続することになりますから、相続等の問題が後々発生する可能性はあります。
養父が借金を持ったまま他界したりした場合は、その借金を相続しなければならなくなる可能性もあります。
(ちなみに3ヶ月以内に相続放棄をすれば相続することはないですが。。。)
将来のトラブルを回避するためにも、ここはいったん養子縁組も解消することをお考えになった方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
相続の問題は発生すると思います。養父は自己破産した為もう借金はありません。今後は公務員なので年収1500万円ありますので財産を作っていくことになると思います。
娘達は結婚してしまえば姓が変わるのでこのままでも良いかなと思っているのです。出来る事なら戸籍を何度も変えたくないと思っています。ですが皆様のご意見を聞きどうしたものかと考えてます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 06:36

養子縁組と離婚は何も関係ありませんので、婚姻を解消したが養子縁組はそのままということは問題ないと思います(当人達の感情のみの問題です)。

もし、養子縁組を解消しつつ、子の姓を質問者さんに合わせたい場合、離婚および養子縁組解消後に、息子さん・娘さんが質問者さんとの入籍届を出すという選択肢があると思います(但し、それに先だって家庭裁判所の許可が必要です)。入籍が認められれば、息子さん・娘さんのその時点の戸籍は除籍され、質問者さんの戸籍に入ることになります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
感情の問題ですね。感情的には一日も早く養父との関係を断ち切りたいと思っています。と同時に諸々の事情から切れないとも思っています。娘達にとってどういう選択が一番良いのか考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 06:51

大学在学中に、母が再婚相手(養父)と離婚しました。


離婚した母は養父の姓になり、私は養子縁組解消により実父の姓となりました。
しかし、名字が違うのは困るので、母が家庭裁判所に申し出ました。で、母と同じ姓に変更できました。違う名字だった数ヶ月間、大学にも届け出ませんでしたし、今思えば免許証もそのままでした(笑)。
姓が何度も変わるから、戸籍が汚れるというのは意図がよく分からないのですが、戸籍を何度も線で消して訂正という話ではないので、汚れたりはしません。バツがつくとか、そういう意味ですかね?娘さんの戸籍には、どこにもバツはつきません。養父との離縁の際に、実父名義で独立の戸籍を新たに作る事になりますし、その後母の名字になった時もむしろ何も書いていなくて不思議に思った覚えがあります。結婚する時に見たきりなので、よく覚えてないですが。

養父との養子縁組を解消しない事はもちろん可能ですが、浪費・浮気の養父(うちもそうでした)と親子の関係である事が、娘さんにとって苦痛ではないのでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
何度も戸籍を変更する事に抵抗があったのですが、そうではないようなのでよく考えます。
娘達にとってはこのままにするという事は確かに苦痛かもしれません。ただ娘なので結婚すれば他の姓になるのでそれまでの我慢とも思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 05:55

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