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今住んでいる住宅を他人に貸すにあたって、
リフォームとハウスクリーニングを考えています。

たとえば、18年の1月にリフォームして、18年度中に、借りる方が見つからず、家賃収入が0円とします。そして、19年に家賃収入があった場合、18年にしたリフォーム代は経費として落とせるのでしょうか?

又、18年の12月から家賃収入が始まって、18年度は1ヶ月分の8万しか収入がないのに、リフォーム代が30万円だとしても、18年度の経費で全部おとしてしまうしかないのでしょうか?

ハウスクリーニングについて、業者に頼まず、身内に手伝ってもらい、日当2万円を渡し、領収書をもらいたいのですが、それも経費扱いになりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

18年中に落とせます。

但し、今住んでいるところなので住民表を移したあとにリフォームすることをお勧めします。
それと詳しく言えば、リフォームにかかる金額が問題となります。

修繕なのか資本的支出なのかという判断が強いられます。それにより減価償却による経費計上など異なりますから。修繕と判断するなら全額を経費で落とせます。もうひとつの方法としては、30万円未満ならば
一括償却資産として3年均等で経費にできます。

あと身内の件は、生計を一にする親族でなければ可能です。もし生計を一にする親族ならば事業専従者に該当するため難しいですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2005/07/09 04:19

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