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時々、一緒に食事をする知り合いがいます。
その人は、必ず領収書をもらいます。
その人からご馳走して貰う訳ではなく
割り勘です。

ずっと、接待費として経費で落としているのか?
と思っていたのですが、
この前、勇気を出して聞いてみました。

彼女の返事を聞いてちょっと不思議に思いました。

確定申告をするから、領収書をもらうそうです。

飲食代の領収書も確定申告に使用できるんですか?

『税金がすごく戻ってくるから、その時はご馳走するからね!!』
と言われましたが、そんなに戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (6件)

No.4です。



>彼女は生命保険会社に勤める生保レディです。
それなら、会社からは「給与」ではなく「報酬」という形でもらいますので、事業所得に該当し自分で経費を計上し確定申告です。

>割り勘なのに領収書を貰っているのを見ると、ちょっと不愉快ですね。
自分ばっかり得しちゃって~って思います。
だから、たまにはおごってもらいましょう。
まあ、給与所得者には一応経費にあたるものとして「給与所得控除(年収に応じて計算される)」があるので、個人的にはそれと同じくらいの額までなら少しは不正な経費でもいいとは思いますがね。

ちなみに、トウゴウサン(10・5・3)とかクロヨン(9・6・4)という言葉があります。
税務署が正確に所得を把握できる割合と言われるもので、左から給与所得者、自営業などの事業所得者、農業従事者の順です。
それが事実かどうかは別にして、給与所得者の所得はガラス張り、それ以外の人はそうでもないということです。
年収4000万円でも所得税0円の人知ってますよ。
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この回答へのお礼

生保レディは事業者主なんですね!!
知りませんでした。

今度、遠慮せずにご馳走してもらいます。

それにしても、4000万円も貰って所得税がゼロなんて!!
ひどすぎる!!!

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 00:54

「彼女は生命保険会社に勤める生保レディです。

事業主ではないんですが、そのような申告ができるのか疑問でした。」
生命保険の生保レディは事業主ですよ。
保険会社からは基本給プラス報酬がもらえます。
報酬は「貴方が契約した人が支払った保険料からあげますね」という歩合です。
生保って色々な景品くれますよね。ハンカチとかカレンダーとか。
ほとんどは彼女たちが自腹で購入してお客に配布してます。
つまり経費なんですね。
友人との食事も彼女たちにとっては経費です。
一緒に食事をする仲になって、契約を取る、あるいは継続するという業務なのです。
割り勘にしてるくせにレシートの全額を経費にしてるとなれば、過剰経費です。
自分が負担した分しか経費にできないのに、相手が支払った分まで経費にするなんてのは税法の問題とは別に「ずる」ですよ。


「あんたさ、割り勘にした領収書を経費で落とすっての、人間性を疑われるよ。こっちもずるい人間と付き合ってるというのは、いい気持ちしないよ。領収書が欲しいなら全部払って」と云ってもいいのですよ。
それで友情が壊れるなら、それまでのことです。

他人様が払った領収書を自分が払ったかのように経費にするのを、経費の水増しといい、大げさにいうと脱税ですね。
あなたが相手の脱税に加担してるという言い方もできるわけです。
私も経験してますが、余り気持ちの良いものではないです。
あなたが事業主なら「私が払った分の領収書は、私が使うんだけどさ、持っていかないでよ」と云うでしょうね。
私は事業主ですが、自分が支払った分だけしか経費計上してませんし、割り勘ならレシートを分けてもらいます。
ところで、お金の大小と関係なく「ずるい人」とは交際ができませんね。
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この回答へのお礼

生保レディが事業主とは知りませんでした!
『あんたさ~』とか、そこまで言える関係ではないので、
それは避けたいんですが。

今回、『ズルい人』というのが、ちょっと分かったので
次回からまともに話せるか心配ですが、
遠慮なくご馳走してもらうことにします!

ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/04 01:12

>飲食代の領収書も確定申告に使用できるんですか?


そのとおりです。
彼女は、給与所得者ではなく事業所得なんですね。
事業所得は、確定申告して自分で収入を得るためにかかった経費を計上できます。
「接待交際費」という項目で計上でき、所得から引くことができます。

でも、その知り合いは仕事のための食事に使ったわけではなく、しかも貴方が払った分も経費にしているのですから、本来ではありませんね。
固く言えば”脱税”行為ですね。
でも、実際、そのようにしている人はたくさんいます。
まあ、少額ならいいか、て感じでしょう。

なお、申告自体に、領収書は提出しなくていいですが、その経費の根拠としては必要で税務署の調査が入れば必要になります。

>『税金がすごく戻ってくるから、その時はご馳走するからね!!』と言われましたが、そんなに戻ってくるのでしょうか?
わかりません。
すごくかどうかは、知り合いの所得(所得税の税率)と食事代の額、事前に源泉された税額にもよるでしょう。
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この回答へのお礼

彼女は生命保険会社に勤める生保レディです。
事業主ではないんですが、そのような申告ができるのか疑問でした。

割り勘なのに領収書を貰っているのを見ると、ちょっと不愉快ですね。
自分ばっかり得しちゃって~って思います。。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/31 14:59

既出のように経費として計上できますが、本来経費ではないので不正な申告です。


額まではわかりません。

このように自営業者は不正に税の控除を得ることが可能な仕組みになっており、
すなわち、源泉徴収される給与所得者が不利な仕組みです。

余談です
自営業の友人と食事に行くと、割り勘なのに領収書をもらっている事があり、不愉快でした。
このように税収が減少する事は、まわりまわって増税に発展するため、給与所得者には
全く不愉快な話です。
公平にするには、所得税を一切廃止し、代わって消費税を25%にするなど、公平に徴税
される仕組みが必要です。
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この回答へのお礼

所得税を廃止して、消費税をあげるのに賛成です!!
私も彼女が領収書をもらうのが、少しだけ不愉快でした!
割り勘なのに。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/31 14:47

会社が飲食代(雑費、交際費)を出してくれない、


法人相手の訪問販売が仕事なら、

幾つかの職種で可能性が有ります。

歩合制営業に多いです。
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この回答へのお礼

彼女は、保険会社の営業です。
接待として計上しているなら
ちょっと良い気持ちはしませんねぇ。
私が払った分で、少なからずとも
彼女は得をしている訳ですからね。
その分をご馳走してくれるな話は別ですが(笑)
回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/31 14:40

実際には領収書は提出しなくても


経費として計上し申告書に記入すれば
申告可能です。
ただ戻ってくる金額はその人の給与所得等に
関係してくるのでわかりません。
領収書の内容を経費として計上するとその領収書は
一定期間保存しなくてはいけないので詳しいことは
税務署に確認したほうがいいかと思います。
一応わかりやすく解説してあるサイトのURLを添付しておきます。

参考URL:http://www.sohovillage.com/forum/2002/12/1038901 …
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この回答へのお礼

わざわざURLを載せていただきありがとうございました。
じっくり読んでみたいと思います。

お礼日時:2011/07/31 14:32

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